今週に入ってから来月支給する賞与のお話しが続いております。
当該企業様のご担当者様が初人事担で賞与支給がはじめてのことだということで、賞与にかかる所得税の説明をすることになりました。
賞与に対する所得税の計算の仕方は、月例の給与とは違います。前月の給与(社会保険料を控除した後の額)と扶養親族の人数をもとに計算されます。(例外で前月の給与がないなどの際には別の計算方法があります。)
前月の給与と扶養親族等の人数をもとに、国税庁の公表している以下の表から源泉徴収される税率が分かります。
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和2年)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/15-16.pdf
次のケースで計算してみます。(東京の事業所、40歳未満の方)前月の社会保険料控除後給与が25万円、扶養親族等が2人、賞与が50万円のケース
上の国税庁の算出率の表より「賞与の金額に乗ずべき率」が4.084%となります。
50万円の賞与
健康保険料(東京料率49.35/1000)
24,675円
厚生年金保険料(91.5/1000)
45,750円
雇用保険料(建設業ではない設定で3/1000)
1,500円
合計 71,925円
50万円―(社会保険料71,925円)⇒社会保険料控除後額428,075×表から出した税率4.084% =17,482円 ←賞与から天引きする所得税
源泉徴収される所得税の額は17,482円となります。
※2020年11月現在の料率で計算しています