相談の広場
はじめて投稿します。
総務初心者です。
どうぞよろしくお願いします。
当社社員が
退社後に私用で飲んだ後、
帰る駅の階段で転んでケガをしました。
「労災適用されますか?」
という質問が来て困ってます。
お酒を飲んでるわけですので、
労災は無理かなぁ~と思ってます。
会社は新宿、
社員の自宅は吉祥寺、
飲んでケガしたのは有楽町駅です。
有楽町駅は通勤ルートではないです。
どうぞよろしくお願いします。
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労災における通勤の定義ですが、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい・・・(以下省略)となっています。
ご質問のケースでは、飲んだ理由が接待等の業務ではなく、あくまでも私用とのことであり、新宿~吉祥寺の通勤経路でありながら、有楽町でケガをしていますから、これは明らかに合理的な経路とは言えません。
ですから、労災を適用するのは無理でしょう。
ご質問では「お酒を飲んでいるので無理かな」とのことですが、この場合、飲酒をしている、していない、というのは関係ありません。
また何かありましたら、お気軽に質問してください。
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城西経営支援事務所さま
早速のご回答ありがとうございます!
[quote]
johsaiさんは書きました:
労災における通勤の定義ですが、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい・・・(以下省略)となっています。
ご質問のケースでは、飲んだ理由が接待等の業務ではなく、あくまでも私用とのことであり、新宿~吉祥寺の通勤経路でありながら、有楽町でケガをしていますから、これは明らかに合理的な経路とは言えません。
[/quote]
そもそも私用で通勤経路をはずれた場所でのケガは
通勤災害にはならないのですね。
定義から丁寧に教えいただきましてありがとうございました!
社会保険労務士の先生から直接アドバイスを頂けるとは、
大変恐縮でもあり、とても感謝です!
総務の森ならではってかんじですね。
総務初心者なもので、
またお世話になるかもしれません。
おそらく質問ばかりで厚かましいのですが、
回答ができる総務担当になるように
日々がんばっていこうと思います!
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