相談の広場
株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?それとも、出席していただいた株主・取締役・監査役など全ての方に送付するべきでしょうか?また、中小企業や大企業によって決議通知の送付に、決まり事などはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
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> 株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?それとも、出席していただいた株主・取締役・監査役など全ての方に送付するべきでしょうか?また、中小企業や大企業によって決議通知の送付に、決まり事などはあるのでしょうか?よろしくお願いします。
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会社法 株主総会招集に関する事項です
株主総会を招集するには、原則として、株主総会の開催日の2週間前までに、株主に招集通知を発出する必要があります(会299(1))。この期限は、公開会社でない株式会社は1週間、非取締役会設置会社は定款に定めることにより1週間より短縮することができます。取締役会設置会社は、招集通知を書面又は電磁的方法により行わなければなりません(会299(2))。また、非取締役会設置会社であっても、株主総会に出席しない株主に書面による議決権行使を認める場合には、書面又は電磁的方法による通知が必要です。
株主の議決権行使の参考に資するため、株主総会招集通知とともに株主総会参考書類(会301、302)を提供することが必要です。さらに、定時株主総会においては、株主総会招集通知、株主総会参考書類とともに、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)、事業報告(会437、435、会計規91)、連結計算書類(会444)の提供も必要です。
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