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出産一時金について

著者 k00000 さん

最終更新日:2008年06月28日 12:56

7月に出産予定で、6月1日から現在主人の扶養家族の認定をうけて被扶養者になりました。(主人が転職したため保険がかわりました)転職前も主人の扶養者になっていました

出産一時金の請求には、被扶養者の認定を受けてから6ヶ月以内のお産の人は前の会社と保険の名前を書いてください。とありますが、主人の前の会社の名前を書けばいいのでしょうか?

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Re: 出産一時金について

著者Mariaさん

2008年06月28日 15:07

> 出産一時金の請求には、被扶養者の認定を受けてから6ヶ月以内のお産の人は前の会社と保険の名前を書いてください。とありますが、主人の前の会社の名前を書けばいいのでしょうか?

ご主人の「家族出産育児一時金」の申請ということでよろしいでしょうか?
申請書の項目は保険者によってまちまちなので断言はしませんが、
一般的には、“被扶養者”(つまりk00000さん)の前の会社と健康保険のことですよ。

出産育児一時金は、被保険者本人の出産に対して支給される出産育児一時金と、
被扶養者出産に対して支給される家族出産育児一時金の2種類があります。
強制被保険者期間が1年以上ある方が退職して半年以内に出産した場合、
その方本人に前の健康保険からの出産育児一時金受給資格があります。
そして、その方が現在ご主人の被扶養者だった場合、
ご主人にも家族出産育児一時金受給資格があることになります。

わかりやすく例をあげてみますと、
例えば、
妻が1年以上強制被保険者であったA健康保険で5ヶ月前に被保険者資格喪失

夫のB健康保険被扶養者になる

夫が転職し、C健康保険被扶養者になる&出産
という場合、
妻にA健康保険からの「出産育児一時金」の受給資格があり、
かつご主人にC健康保険からの「家族出産育児一時金」の受給資格がある、
ということになるわけです。

もし上記のように、妻とご主人の両方に受給資格があった場合はどちらか片方を選択して受給することになります。
このため、「家族出産育児一時金」の申請を受けた保険者としては、
被扶養者本人(妻)に強制被保険者であった健康保険(上の例でいうとA健康保険)からの受給資格があるか否か、
もし被扶養者本人(妻)に受給資格があった場合、その健康保険(A健康保険)からの支給を受けていないかどうか、
ということを確認する必要があるため、
被扶養者本人”の前の会社や健康保険などを記入させるところが多いんです。
ちなみに、なぜ被扶養者になって半年以内の人だけ記入させるかというと、
妻本人に受給資格が発生するのは被保険者資格喪失後半年以内の出産に限られているので、
被扶養者になって半年以上=妻本人に受給資格がある可能性はゼロ、だからです。

Re: 出産一時金について

著者k00000さん

2008年06月29日 13:55

丁寧な解答ありがとうございました。
私の場合

自分の被保険者資格喪失
(3年前)


主人のA健康保険被扶養者になる(3年前から5月まで)


主人のB健康保険被扶養者になる(6月1日から)

てな感じです。
自分自身仕事は103万以下でパート勤めしていて
妊娠したので1年前くらい無職です。

わたし自身が被保険者だったころの、保険をかけばいいのでしょうか?

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