相談の広場
こんにちは。
現在、派遣社員として働いているものです。
一つ、お聞きしたいことがございます。
派遣社員として、働き始めた当初、
短期契約(1ヶ月)であったため、
個人的に国民健康保険に入っておりました。
しかし、この度、契約を来年度の三月まで
(実質1年弱)延長してほしいとのことで、
了承したのですが、
これにより、社会保険に強制加入しなければ、
ならなくなりました。
加入自体は、仕方がないことですが、
加入期間がさかのぼって加入しなければ、
ならないみたいです。
すると、その期間は、国民健康保険に
入っておりましたので、二重払いを
しなければなりません。
また、さかのぼって払うということ自体、
保険の意味をなさないような気がして
どうも納得がいきません。
法律的にも、やはりさかのぼって
保険料を納めなければ、ならないのでしょうか?
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こんにちは。
2か月以内の期間を定めて使用される者は被保険者になることができない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。(健康保険法3条の2)
よって、所定の期間を超えるようになった日ということで契約を更新した日より健康保険に切り替えれば良いことになります。
会社の担当者と話し合ってください。
ちなみに遡って加入する時の保険料は国保の保険証を返しに行かれるときに、新しく出来た保険証を持って行くことで二重払いになった分は返ってきます。
返還の仕方は、原則として同一世帯に国保加入者がいるときはその方の保険料を調整します。同一世帯にいないときは普通に返還されます。
遡る期間中に病院に行かれてる時はすぐ病院に連絡してください。病院では手続が間に合わないときは、御自身で7割負担分を国保に返し、健康保険より7割負担分を受け取る手続をすることになります。
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