相談の広場
はじめまして。
今年、初めて算定基礎届を作成している者です。
税務上ではなく、社会保険上の現物給与について質問をさせてください。
弊社は役員のみが存在する株式会社です。
とある賃貸物件(鉄筋99㎡未満)を会社と役員連名で契約しており、その物件は住宅(役員社宅)と事務所を兼ねております。
1.この場合、算定基礎届の「現物給与 "住宅"」の記載がそもそも必要でしょうか?役員だから何か特別なルールが存在したりはしますでしょうか?
2. 役員の現物給与額の計算について
それぞれの金額が下記のとおりと仮定します。
例)
事務所:10畳、その他居住スペース:20畳(風呂、トイレなども含む)
事務所家賃: 4万 - 会社支払い
社宅家賃: 13万 - 会社支払い
役員負担: 3万 - 役員報酬から天引き
-------------------
家賃総額: 20万
この場合、どの畳数に1,360円を掛けて標準価額を出せばよいのでしょうか?
また、これにより算出された標準価額から天引き分の3万を引いた数値が現物給与額になるということでよろしいでしょうか?
3.算定基礎届総括表の現物給与欄の"住宅"に丸をつけるとして、「左の報酬を届に含めて」…「いる」に○でよろしいでしょうか?
(B5版の算定基礎届に現物給与を記載する場合)
かなり基本的なことばかりで大変恥ずかしいのですが...社会保険事務所に電話しても朝からずっと話し中でつながらず、困っています。
どうかお力を貸してください。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
やっと社会保険事務所に電話がつながりました。自己レスとなります。ご参考まで。
A1. 役員も従業員同様。特別ルールはない。
A2. "純然たる"居住スペースの畳数に掛ける必要があるとのこと。つまり、廊下、トイレ、風呂、キッチンなどは含まない畳数でよいようです。
標準価額から天引き分を引いた数値がマイナスになる場合は、現物給与(住宅)の実態はあるが、数時としてはゼロの扱いになるとのこと。また、総括表の備考欄にその旨が記載されているとうれしい、とおっしゃっていました。
A3. yes
どなたかのご参考になれば。。。
またお世話になることもあるかと思いますが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]