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労務管理

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退職後の給与追加請求(休憩時間)

著者 りょうせい さん

最終更新日:2008年07月04日 12:49

こんにちは。先日、1年ほど前に自己都合退社したパートスタッフから書面が届きました。内勤勤務だったのですが「就業している期間に休憩時間にも関わらず電話応対などを強要されたため、その控除されていた休憩時間分の時給を入社日~退社日までの出勤日数分全額請求する」との内容でした。実際昼休みに電話がかかってくるケースはありますので、他のパートも含め社員も対応することはあります。労基法上は休憩時間は一切業務に関わらせてはいけない事になっているのも存じあげております。しかしタイムカードに表示されているわけでもなく、電話応対をしなかった日もあるにも関わらず、全ての出勤日数を請求してくる根拠がわかりません。基準局にも相談したとは書面には記載されているのですが、これは本人の希望通り、出勤初日の何も出来ない日の分から全日数分支払う義務があるのでしょうか?逆に「電話応対のあった日だけ支払う」で良くても、何の記録もないため日数の算出も出来ないのですが・・・。

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払っても1年間分だけ。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月04日 13:09

> こんにちは。先日、1年ほど前に自己都合退社したパートスタッフから書面が届きました。内勤勤務だったのですが「就業している期間に休憩時間にも関わらず電話応対などを強要されたため、その控除されていた休憩時間分の時給を入社日~退社日までの出勤日数分全額請求する」との内容でした。実際昼休みに電話がかかってくるケースはありますので、他のパートも含め社員も対応することはあります。労基法上は休憩時間は一切業務に関わらせてはいけない事になっているのも存じあげております。しかしタイムカードに表示されているわけでもなく、電話応対をしなかった日もあるにも関わらず、全ての出勤日数を請求してくる根拠がわかりません。基準局にも相談したとは書面には記載されているのですが、これは本人の希望通り、出勤初日の何も出来ない日の分から全日数分支払う義務があるのでしょうか?逆に「電話応対のあった日だけ支払う」で良くても、何の記録もないため日数の算出も出来ないのですが・・・。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


随分とビックリするような相談ですね。


■まず、給与の時効は2年ですから、それ以前の分については支払いは不要ですね。


今回の場合、1年前に、そのパートタイム社員さんは、退職しています。

ならば、遡って支払う可能性があるのは、1年間分だけですね。払うとすればの話ですが。



■会社側では、勤務台帳の記録があるはずですが、休憩時間に何をしていたか、ということまでは記録されていませんよね。


私の経験ですが、
休憩中に何らかの対応作業をするというのは、ボチボチと聞く話です。

例えば、
飲食店で、休憩中に食事をしている時でも、お会計や料理提供で人手が足りない時、一時期に動くことがありますね。


この時間を遡って清算し、払えといっても、事務的に無理でしょうね。時間も厳密に分かりませんし。

「あんた何言ってんの?」と言われて会社に追い払われそうです。



■払ったとしても1年間の期間だけですし、払うとしても計算できないでしょう。

休憩時間に何かするのが不都合ならば、社員さんがその時点で申し出るべきです。


私は、計算できない以上、払う必要は無いと考えます。



■なお、今後は、休憩時間にはやむを得ない場合を除いて作業しないように、社員さんに伝えておくと良いでしょう。
会社側のフォローも必要です。

Re: 払っても1年間分だけ。

著者りょうせいさん

2008年07月04日 13:36

> ■会社側では、勤務台帳の記録があるはずですが、休憩時間に何をしていたか、ということまでは記録されていませんよね。
>
>
> 私の経験ですが、
> 休憩中に何らかの対応作業をするというのは、ボチボチと聞く話です。
>
> 例えば、
> 飲食店で、休憩中に食事をしている時でも、お会計や料理提供で人手が足りない時、一時期に動くことがありますね。
>
>
> この時間を遡って清算し、払えといっても、事務的に無理でしょうね。時間も厳密に分かりませんし。
>
> 「あんた何言ってんの?」と言われて会社に追い払われそうです。
>
>
>
> ■払ったとしても1年間の期間だけですし、払うとしても計算できないでしょう。
>
> 休憩時間に何かするのが不都合ならば、社員さんがその時点で申し出るべきです。
>
>
> 私は、計算できない以上、払う必要は無いと考えます。
>
>
>
> ■なお、今後は、休憩時間にはやむを得ない場合を除いて作業しないように、社員さんに伝えておくと良いでしょう。
> 会社側のフォローも必要です。


ご返信ありがとうございました。
申し出をしてきた人の気持ちも少しはわからないではないのですが、やはり全出勤日数分というどんぶり勘定はいただけないと思っておりました。書面で計算できない以上、支払うことが出来ない旨、通知することにします。ありがとうございました。

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