相談の広場
年俸制で時間外手当が出ないので、残業した時間は遅刻・早退で調整したい、と申し出ている方がいます。(当方は1か月単位の変形労働時間制です。)
年俸制といっても、みなし時間外手当が付与されていますし、残業時間をみても、みなし時間外手当の額を超える程ではありません。
みなし時間外手当の額を超える程の残業であれば、時間調整以前に不足分の時間外手当を支払わなければいけないと思うのですが、こういった場合、申し出通りにしなければいけないのでしょうか。
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きぬかさんへ
給与形態が年俸制であることと、勤務時間とは関係のない話しであり、残業が支払われていないのではなく、固定手当としてみなし時間外手当が支払われているのであれば、変形労働制下の勤務時間の勤務は守るべきことだと思います。
まずみなし時間外手当が支払われていると認識されているのでしょうか?
給与項目としては職務手当等の別の項目としていたら、○時間のみなし残業代とは都合よく思っていないかもしれません。
また、実働にあわせた時間外手当の計算をされないことを、時間管理外(管理監督者)と混同されているのではないかと思います。
良いとこ取りの理解をする方からは、意表をついた質問が出て苦労しますよね。
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