相談の広場
私の会社は9:00~18:00が勤務時間となっており、うち休憩が午前中に15分、正午から60分、午後に15分と規定され、労働時間は7時間30分となっています。
さらに、残業をする場合はその物量にかかわらず18:00から30分の休憩を与えると就業規則に記載されています。
しかし、実態としてはそこまで長時間でもない残業の前に休憩を取るよりはさっさと仕事を終えて帰宅したいと考える従業員が多く、定時直後の休憩は有名無実の状態です。
一方でこの30分は「一律勤務時間外とみなし、残業時間に含むことができません」との記載もあるため、結果として残業のうち30分間は残業代が支給されないという実態に陥っています。
8時間以上の労働に必要な60分の休憩は昼の時点でクリアされているわけですが、会社が規定した休憩時間はいくら多くても取らなければならないのでしょうか?
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こんにちは。
労働基準法は「必要最低限守らなければならないこと」を定めている法律なので、事業所が独自にこれを上回る条件を就業規則に定めている場合は、その定めが有効になります。
つまり、法定以上の休憩時間を設けることは違法ではありませんので「会社が規定した休憩時間はいくら多くても取らなければならないのでしょうか?」という問いの答はYESです。
蛇足ですが、私の勤め先でも、昼休み(60分)とは別に「残業するのなら、夕食を食べる時間が必要だろう」という名目で、残業する人には定時から30分の休憩時間を設けています。
グリコさんのお勤め先同様、さっさと仕事を終えて帰宅したいと考える従業員がいる反面、この時間を利用してATMでお金を下ろしてきたり、夕食を食べに外出したりする従業員もいるので、この30分がないと困る!という人も少なくないようです。
ご参考になれば幸いです。
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