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労務管理

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アルバイトの労災申請

著者 boonya さん

最終更新日:2008年07月11日 10:09

常勤アルバイトの従業員通勤途中でタクシーにはねられて怪我をしました
骨折のような重傷ではありませんが、打撲やムチ打ちの症状がありしばらくは勤務ができそうもありません

この場合、会社としてはどのような手続きが必要でしょうか?
例えば労災保健は適用されますか?

宜しくお願いします

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適用されます。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年07月11日 12:09

> 常勤アルバイトの従業員通勤途中でタクシーにはねられて怪我をしました
> 骨折のような重傷ではありませんが、打撲やムチ打ちの症状がありしばらくは勤務ができそうもありません
>
> この場合、会社としてはどのような手続きが必要でしょうか?
> 例えば労災保健は適用されますか?
>
> 宜しくお願いします



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■アルバイト社員でも労災は適用されます。

労災は全ての社員さんに適用されますので、正社員だけではありません。



■しばらくの間、勤務ができないならば、「休業補償給付」という制度を使うことができます。


待機期間が3日ありますので、4日以上勤務できない時に支給される給付です。
また、待機期間の3日間は会社からの休業補償労働基準法76条)もあるはずですので、ご確認下さい。


詳しくは労働基準監督署に問い合わせていただければ良いかと思います。

Re: アルバイトの労災申請

著者ハニハニさん

2008年07月11日 14:38

こんにちは
ちょっと補足デス

通勤途中、タクシーにはねられて怪我なんですよね
タクシーとアルバイトさん、どちらの過失割合が高いのでしょうか?
(タクシー側が悪いのであれば、タクシー側の車の保険で対応になるのでは?)

労災を先行されるのでしたら、第三者行為による災害ですので、「療養給付」「休業補償給付」の申請書の他に、「第三者行為災害届」「念書」「交通事故証明」「労災保険給付先行依頼書」などの書類の提出が必要となります

くわしくは管轄の労働基準監督署に問い合わせてみては?
(丁寧に教えてくれますヨ)
第三者行為について↓
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/rosai_hoken/third_person/about_third_person.htm

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