相談の広場
最終更新日:2008年07月11日 10:21
通常、賃金を銀行振込で支給する際には、通帳に「給与」と明記されるかと思うのですが、賞与の支給に際しまして銀行の指定する給与振込手続締切日までにデータを銀行へ送れない場合に、給与振込扱いではなく通常の振込扱いで支給するのは問題ないのでしょうか?
(通帳に明記される内容としては、「給与」ではなく「○○会社より振込」という処理)
例)15日に賞与支給したい場合に、銀行の給与振込手続きの締め日が3営業日前で、すでに14日になってしまっている場合に、給与振込ではなく単なる振込で処理する。(手数料は会社が負担するとして)
ご存じの方、教えてください。宜しくお願い申し上げます。
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> 通常、賃金を銀行振込で支給する際には、通帳に「給与」と明記されるかと思うのですが、賞与の支給に際しまして銀行の指定する給与振込手続締切日までにデータを銀行へ送れない場合に、給与振込扱いではなく通常の振込扱いで支給するのは問題ないのでしょうか?
> (通帳に明記される内容としては、「給与」ではなく「○○会社より振込」という処理)
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> 例)15日に賞与支給したい場合に、銀行の給与振込手続きの締め日が3営業日前で、すでに14日になってしまっている場合に、給与振込ではなく単なる振込で処理する。(手数料は会社が負担するとして)
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> ご存じの方、教えてください。宜しくお願い申し上げます。
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会社側が通常振り込みで構わないならば、
働く側の社員さんには問題ありませんので、構いません。
通帳の振り込み名目が違っても、賞与に変わりはありませんので。
「支払い期日に遅れないように」との理由ですから、この点でも問題ないでしょう。
ご回答ありがとうございました。
非常に助かりました。
> > 通常、賃金を銀行振込で支給する際には、通帳に「給与」と明記されるかと思うのですが、賞与の支給に際しまして銀行の指定する給与振込手続締切日までにデータを銀行へ送れない場合に、給与振込扱いではなく通常の振込扱いで支給するのは問題ないのでしょうか?
> > (通帳に明記される内容としては、「給与」ではなく「○○会社より振込」という処理)
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> > 例)15日に賞与支給したい場合に、銀行の給与振込手続きの締め日が3営業日前で、すでに14日になってしまっている場合に、給与振込ではなく単なる振込で処理する。(手数料は会社が負担するとして)
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> > ご存じの方、教えてください。宜しくお願い申し上げます。
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> 会社側が通常振り込みで構わないならば、
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> 働く側の社員さんには問題ありませんので、構いません。
> 通帳の振り込み名目が違っても、賞与に変わりはありませんので。
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> 「支払い期日に遅れないように」との理由ですから、この点でも問題ないでしょう。
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