相談の広場
弊社の提案する事業に参加する企業から
保証金を預かることになっています。
利息は年1%で、
事業をやめる時まで返還はありません。
この場合、通常の請求書で請求を行っても
よいのでしょうか?
また、同時に返還のない加入金も頂くのですが、
上記の請求書に一緒に記載してもよいのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
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> 弊社の提案する事業に参加する企業から
> 保証金を預かることになっています。
>
> 利息は年1%で、
> 事業をやめる時まで返還はありません。
>
> この場合、通常の請求書で請求を行っても
> よいのでしょうか?
>
> また、同時に返還のない加入金も頂くのですが、
> 上記の請求書に一緒に記載してもよいのでしょうか?
>
> どなたかよろしくお願いします。
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両社間の事業に関する保証業務については「保証金契約書」を締結され、それにより入出金を実施されることがよいと思います。
契約書締結時に請求書にその旨を記載し、保証金受取証の発行してください。その際、印紙税法上 印紙添付も必要です。
印紙税法
<2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書>
(例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など>1通につき 200円
受取金額の記載のないもの>200円
加入金とありますが、これは、貴社の売上代金の一部と看做されますから、別勘定が必要です。やはり、保証金受取証と加入金領収証の発行が必要と考えられます。
<保証金契約書サンプル>
内容は、両社間で確認してください。
株式会社(以下、「甲」という。)と、 (以下、「乙」という。)との間で、平成 年 月 日付締結した代理店契約(以下、「代理店契約」という。)に基き、保証金契約書を締結する。
記
第1条 乙は甲に対し、金 円を積み立てる。その積み立て方法は、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
第2条 甲は、乙を、甲の代理店に指定する。
第3条 甲は乙に対して、乙が第1条の保証金の積立が完了した月の翌月初日から、その保証金につき、年5分の割合による利息を支払う。
第4条 乙が、代理店契約条項又は本契約各条項の一に違反したときは、甲は催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
第5条 本契約が解除されたときは、甲は、甲に対する乙の債務(手形債務を含む。以下同じ。)が全て消滅した日から 以内に、第1条の保証金を乙の債務が全て消滅した日までの第3条に基づく利息と共に乙に返還する。
第6条 甲及び乙は、本契約に定める事項に関し、改訂の必要を生じたときは、その都度、甲乙誠意をもって協議して定める。
第7条 本契約に記載のない事項又は本契約の解釈につき疑義が生じたときは、相互に協議し、誠意をもってこれを解決する。
第8条 乙から甲に対する債務の履行が か月以上滞ったときは、甲は、第1条の保証金をもって、その債務の全部又は一部の弁済に充てることができる。
2 前項の場合には、乙は、直ちにその不足した額の保証金を甲に追加積立てしなければならない。
第9条 本契約期間は、代理店契約の存続期間と同様とする。
平成 年 月 日
甲:
代表取締役 印
乙:
氏名 印
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