相談の広場
初めて投稿させていただきます。
基本的なことで、申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか?
今、現在、母を扶養としております。(所得税、社会保険両方)
今回、健康保険の異動書を会社からもらったので、所得の申請をしなければいけないのですが、
所得税の扶養を外すべきだとわかりました。(収入が103万以上のため)
それは理解できたのですが、母の年齢も59歳のため、社会保険は私の扶養でいきたいと思ってます。
社会保険は130万未満でないと扶養できないということですが、
所得税のみ、外して、社会保険を継続させたい場合、私の会社へは、なんと言えばいいのでしょうか?
ちなみに、前年度は131万収入だけど、今年は130万未満の予定の場合。
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> それは理解できたのですが、母の年齢も59歳のため、
> 社会保険は私の扶養でいきたいと思ってます。
>
おっしゃっている『社会保険』とは、健康保険の事でしょうか?
健康保険と仮定して、以下記載します。
> 社会保険は130万未満でないと扶養できないということですが、
> 所得税のみ、外して、社会保険を継続させたい場合、
> 私の会社へは、なんと言えばいいのでしょうか?
> ちなみに、前年度は131万収入だけど、今年は130万未満の
> 予定の場合。
>
税扶養と健保扶養は、直接的に関係ありません。
税扶養は、年間"所得"38万円以下であればOKです。
健保扶養は、その健保の扶養基準に沿って、その健保が判断をします。
ですので、健保によっては回答が異なる事もあります。
ちなみに、組合健保に関しては、
『申請日から先1年間(※)で"収入"が130万円を超えそうかどうか』
で判断している健保が多いような気がします
※年間(1/1~12/31)でも年度(4/1~3/31)でもなく、申請日~1年間
そのあたりを考えると、
『税扶養は外して、健保は扶養継続したい』
と、正直に現状と希望を伝えるのが一番かと。
> ただ、今まで、扶養にしていた分(所得税)に関しては、
> まとめて払う必要があるということですよね?
>
> 税務署に個人で行けばいいんでしょうか?
>
所得38万円を超えているのは今年(2008年)だけですか?
であれば、今から税扶養を外すだけでOKで、今まとめて払うという必要はありません。
今年の年末調整において今年の所得税額が確定され、
確定所得税額>今年既に収めた所得税
であれば徴収
確定所得税額<今年既に収めた所得税
であれば還付
となるだけです。
(毎月徴収されている所得税はあくまで暫定であり、
年末調整or確定申告で初めて所得税が確定します。)
万が一、会社で年末調整を行っていない場合は、
2009年2~3月に2008年分の確定申告を行ってください。
昨年以前も所得38万円を越えているようであれば、税務署に行って昨年以前分の確定申告ですかね。
会社によっては年末調整の再計算をやってもらえるかもしれないので、
一度会社の担当者に相談してみてください。
※確定申告は難しい印象をもたれているかもしれませんが、
副業や自営業をやっていない1サラリーマンであれば、
1回やったら十分覚えられる程簡単ですよ!
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