総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 つぼっこ さん
最終更新日:2008年07月23日 14:26
こんにちは!総務経理を担当している者です。 従業員がケガをして入院・休業している為、休業補償給付支給請求書を提出することになりました。 その際、「休業3日目までは、事業主は従業員に休業補償(平均賃金の60%以上)を支払う」とありますが、どのように支払ったら良いのでしょうか? 保険料控除等はするのでしょうか? 計算方法など、何か例があったら教えていただきたいです。 宜しくお願いします。
スポンサーリンク
著者twoodさん
2008年07月24日 08:42
つぼっこ様 お早うございます。 先ず、就業規則を確認しましょう。 その中に、規定があるはずです。 なければ、平均給与日額の60%を支給しましょう。 支給方法は、厚生費で仕訳しましょう。 その際、保険料等の控除は必要ありません。
著者つぼっこさん
2008年07月25日 09:08
twood様 おはようございます!ご回答していただき、大変にありがとうございます!! 就業規則を確認してみました。「平均給与の60%を支給」と確かに書いてありました(^_^;) 厚生費で落とすのですね! 解決しました!ご丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました!!
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る