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労務管理

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労災保険給付外の事業主補償について

著者 つぼっこ さん

最終更新日:2008年07月23日 14:26

こんにちは!総務経理を担当している者です。


従業員がケガをして入院・休業している為、休業補償給付支給請求書を提出することになりました。

その際、「休業3日目までは、事業主は従業員休業補償平均賃金の60%以上)を支払う」とありますが、どのように支払ったら良いのでしょうか?

保険料控除等はするのでしょうか?

計算方法など、何か例があったら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

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Re: 労災保険給付外の事業主補償について

著者twoodさん

2008年07月24日 08:42

つぼっこ様

お早うございます。

先ず、就業規則を確認しましょう。
その中に、規定があるはずです。
なければ、平均給与日額の60%を支給しましょう。

支給方法は、厚生費で仕訳しましょう。
その際、保険料等の控除は必要ありません。

Re: 労災保険給付外の事業主補償について

著者つぼっこさん

2008年07月25日 09:08

twood様

おはようございます!ご回答していただき、大変にありがとうございます!!

就業規則を確認してみました。「平均給与の60%を支給」と確かに書いてありました(^_^;)

厚生費で落とすのですね!

解決しました!ご丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました!!

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