相談の広場
半月の勤務で退職することになった方への通勤手当は
(半月の内、出勤回数は11日でした、)
11日分の交通費だけでいいのでしょうか?
1ヶ月の定期分を支払うのでしょうか?
雇用契約書では
「通勤手当:1ヶ月分」
と記載されています。
会社自体、創立から日が浅いため前例がなく
私自身も知識が無い為わかりません。
よろしくお願い致します
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こんにちは、meciさん。
先程来ご相談されている方の対応についてですね?
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.11日分の交通費だけでいいのでしょうか?
1ヶ月の定期分を支払うのでしょうか?
A.本件については、明確なお答えは出来ません。といいますのも、結局は『就業規則によるから』です。
つまり、御社の就業規則で、「中途入退社した者の交通費は、日割計算する」と規定されていれば、前者の対応となるでしょうし、それがなければ、残念ながら後者の対応となります。
仮に、就業規則はない小規模会社なのであれば、それまでの慣例で判断することになりますが、ご投稿の通り、前例がないとのことなので、今回判断することになるでしょう。ただし、以降同様の事態の場合も、同様の対応をしないといけません。そういう意味では最初が肝心ですね。
そして、通勤手当も退職金同様、支給する・しないは『会社の任意(勝手)』ですから、御社独自の規定・基準としても全く問題ありません。
※税務処理には少し注意が必要ですけどね。
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本題からは逸れますが、就業規則等を制定することに拒否感があるかもしれません。
しかし、こういう個別事例や判断基準を定めておくことは決して『マイナス』はないので、これを機会に制定或いは、改定されておくことをお勧めします。
以上
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