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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職宣言後について

著者 ぽこた さん

最終更新日:2008年07月25日 11:52

初めまして。 近く退職を考えているんですが相談に乗って頂きたく投稿しました。#################現在勤めている会社は20日締めの当月25日支払いの会社なんですが、一身上の都合で8月20日締めで退職したいと考えております。その為、来週早々には退職届けを提出しようと考えています。ただ、ここで危惧しているのが、現在 会社の経営状態が苦しくボーナスも出ない状態で、退職する意志を示せばすぐに辞めて欲しいといった話にならないかが心配で相談させて頂きました。次の就職先は決まってはいるのですが、出社が8月25日からとなっており、すぐに辞める事になってしまうと 1ヶ月分の収入がなくなり困ってしまいます。また、勤続年数も一年未満と浅く退職金も無い為、なんとか8月の締めまでは居座りたいと考えています。私としては現在の会社の待遇の悪さも有り1日でも早く退職したいのですが、生活を考えるとそうもいかず困っています。拙い文章で申し訳ありませんが、何卒皆様のお知恵を拝借させて頂きたく思います。宜しくお願いします。

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Re: 退職宣言後について

著者Mariaさん

2008年07月25日 12:21

たとえ労働者のほうから退職願を出した場合でも、
労働者が希望する日より前に辞めさせる場合は解雇扱いとなり、
退職日までの日数が30日に満たない場合は解雇予告手当の支払い義務が発生します。
したがって、ぽこたさんがご心配されているように、収入がなくなるというようなことはありません。

ただし、会社がすぐに辞めてほしいと言った場合に、ぽこたさんがそれを了承してしまうと、
退職日の変更に合意したということになり、解雇扱いにはならなくなります。
当然、解雇予告手当も支払われないことになりますのでご注意ください。
(労使間の合意のうえでの退職=解雇ではないため)
もし会社が即日退職を求めた場合でも、決してそれには合意しないことです。
会社に即日退職を求められた場合は、「それは解雇ということですよね? でしたら、解雇予告日と退職日の日付が記載された解雇通知を書面でください」と言っておいてください。
解雇通知があれば、もし会社が解雇予告手当の支払いを拒否した場合でも、
解雇予告手当の請求ができますので。
正確に言えば、解雇通知書がなくとも解雇予告手当の請求は可能なのですが、
その場合、言った言わないで揉めることになりやすいですから、
書面で提示してもらっておくことをオススメします。

Re: 退職宣言後について

著者外資社員さん

2008年07月25日 13:36

こんにちは
まず、就業規則退職に関する規定を読みましょう。
基本はそれに従います。

一般論としては、次の2種類があります・。
①辞表の表示(退職願いの提出)
 労働契約の一方的な解約の意思表示

②合意解約の申し込み(会社所定の書類にて)
 使用者との合意によって労働契約を解約するもの

ですから、今回のケースでは”退職願い”(相手の合意がありませんので”願い”)を提出すれば①の状態。
希望日を会社が認めれば、②となります。

さて、会社が希望より早い期日を決められるかですが、基本的には可能です。 引継ぎの必要がないとか、会社としても手が余っている状態ならば当然にありえます。
それに合意すれば上記②となります。
当人の合意なく、希望より早い期日を指定すれば、それは”解雇”となります。 この辺り、詳細の事情から判断するしかありませんが、基本的には双方が合意できることを探るしかありません。 自分の都合のみで、退職日は決められない点は理解するしかありません。

あくまで、自分の希望に近づけたいならば、就業規則で規定された事前申し出の期日、ぎりぎりで 退職意思表示をすることです。 この場合には、規定より短い期間で会社が退職をしろと、期日指定をすれば”解雇”なのですかと確認してみたら如何でしょうか?

個人的には、現在の会社が嫌で辞めるのならば、ここで交渉するよりも新しい会社で早く就業出来るように交渉する方が前向きですよね。

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