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著者 りえちゃん さん
最終更新日:2008年07月29日 11:03
材料の変更があったので変更契約書を発行しました。
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著者外資社員さん
2008年07月29日 16:15
> 材料の変更があったので変更契約書を発行しました。 多分、契約書に変更があった場合の印紙の扱いを質問したのだと思います。 金額、顧客、役務など重要な部分以外の変更ならば、 印紙は不要です。 下記 印紙法 17条の規定が該当と思います。 (契約の内容の変更の異議等) 17条 通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在する契約(以下、「原契約」と言う)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいう。 (4) (1)から(3)までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を変更するものは、課税文書に該当しない。
著者りえちゃんさん
2008年07月30日 09:08
ありがとうございます。 200円印紙を貼る予定でした。
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