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代表者印と社印について

著者 BMF さん

最終更新日:2008年07月29日 14:45

代表者印は権利・義務に関わる場合に使用、社印は会社が発行する書類に使用と聞きましたが、詳しい使い分けについて教えて下さい。


因みに勤務者の誓約書(機密保持誓約書、念書など)に会社の承認印を押印する場合は代表者印で良いのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 代表者印と社印について

著者まゆりさん

2008年07月29日 16:08

削除されました

Re: 代表者印と社印について

著者まゆりさん

2008年07月29日 16:09

こんにちは。
私の勤め先では、大変簡潔に分類しています。
◎書類に「△△株式会社 代表取締役○○○○」と入っていたら、代表者印
◎書類に「△△株式会社」と入っていたら、社印

勤務者の誓約書(機密保持誓約書、念書など)に印を押すとしたら、誓約書のあて先は「△△株式会社 代表取締役○○○○様」となっていると思うので、代表者印ではないですか?

あくまで私の勤め先での話なので、間違っていたらすみません。
ご参考になれば幸いです。
※なぜか同じ内容で2つ投稿されてしまったので、1つは削除しました。

Re: 代表者印と社印について

著者BMFさん

2008年07月29日 17:10

まゆり 様

ご回答ありがとうございます。
私も以前勤めていた会社がそうでしたので、
そのようにしようと思っていたのですが、
本当に正しいのか確認が取れなかったので、
お伺いしました。

それでは今回の誓約書は代表者名が入っていたので
代表者印にて提出したいと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました!

Re: 代表者印と社印について

> 代表者印は権利・義務に関わる場合に使用、社印は会社が発行する書類に使用と聞きましたが、詳しい使い分けについて教えて下さい。
>
>
> 因みに勤務者の誓約書(機密保持誓約書、念書など)に会社の承認印を押印する場合は代表者印で良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

○できれば、「印章管理規程」を制定され区分けされることをおすすめします、しかし、すぐにはいかないと思いますので、簡単な分け方としては、
登記とか、法務局への会社届出印(実印)と、銀行印、会社
認め印、社印(会社名だけのいわゆる角印)に分けられることをおすすめします。
もちろん、実印と銀行印、あるいは銀行印と会社認め印が同じ印でも問題はありません。
・よって、従業員の誓約書の会社承認印はどちらでも、有効に変わりはありません。
他の書面でも、特に「実印」と明記なければ、会社認め印で問題はありません。できるだけ、実印の押印は捺印申請等で厳格に管理されることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 代表者印と社印について

著者そうそうさん

2008年07月30日 09:39

ご質問のような文書は基本的に会社側は捺印してないと思います。

押すのであれば、所属部署や保管部署の受付印です。

機密保持契約書、覚書となれば双方向で当然代表印ですね。

Re: 代表者印と社印について

著者BMFさん

2008年07月30日 09:50

藤田行政書士総合事務所
藤田 茂 様

おはようございます。
ご教授ありがとうございました。

この機会に印鑑の管理規定の整備に努めて行きたいと思います。
また不明な点がございましたら、HPへ伺わせて頂きます。

今後共宜しくお願い致します。

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