相談の広場
代表者印は権利・義務に関わる場合に使用、社印は会社が発行する書類に使用と聞きましたが、詳しい使い分けについて教えて下さい。
因みに勤務者の誓約書(機密保持誓約書、念書など)に会社の承認印を押印する場合は代表者印で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 代表者印は権利・義務に関わる場合に使用、社印は会社が発行する書類に使用と聞きましたが、詳しい使い分けについて教えて下さい。
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> 因みに勤務者の誓約書(機密保持誓約書、念書など)に会社の承認印を押印する場合は代表者印で良いのでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
○できれば、「印章管理規程」を制定され区分けされることをおすすめします、しかし、すぐにはいかないと思いますので、簡単な分け方としては、
登記とか、法務局への会社届出印(実印)と、銀行印、会社
認め印、社印(会社名だけのいわゆる角印)に分けられることをおすすめします。
もちろん、実印と銀行印、あるいは銀行印と会社認め印が同じ印でも問題はありません。
・よって、従業員の誓約書の会社承認印はどちらでも、有効に変わりはありません。
他の書面でも、特に「実印」と明記なければ、会社認め印で問題はありません。できるだけ、実印の押印は捺印申請等で厳格に管理されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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