相談の広場
最終更新日:2008年07月31日 13:17
当社の「嘱託社員就業規則」では欠勤に関し「月給者であって給与計算期間中1日を超える欠勤に対しては、その日数に応じた日額を減ずる」と規定しています。
従来、例えば3日の欠勤は「1日を越える欠勤」ということで単純に3日分の日額を控除していました。ところが、この度対象者から、1日を越えるという表現は2日目以降と解釈すべきで控除は2日分が正しいのではないかとの指摘を受け回答を求められています。
改めて読み返すと、欠勤日数に関係なく最初の1日は控除から除外するという運用が正しいとも読取れ、回答に困っています。
条文の解釈と運用に関するアドバイスをお願いいたします。
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