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欠勤控除に関する規定の解釈について

最終更新日:2008年07月31日 13:17

当社の「嘱託社員就業規則」では欠勤に関し「月給者であって給与計算期間中1日を超える欠勤に対しては、その日数に応じた日額を減ずる」と規定しています。
従来、例えば3日の欠勤は「1日を越える欠勤」ということで単純に3日分の日額を控除していました。ところが、この度対象者から、1日を越えるという表現は2日目以降と解釈すべきで控除は2日分が正しいのではないかとの指摘を受け回答を求められています。
改めて読み返すと、欠勤日数に関係なく最初の1日は控除から除外するという運用が正しいとも読取れ、回答に困っています。
条文の解釈と運用に関するアドバイスをお願いいたします。

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Re: 欠勤控除に関する規定の解釈について

著者まゆりさん

2008年07月31日 13:49

こんにちは。
文面から考えるに「1日未満の欠勤は控除しないけれども、1日以上の欠勤は控除するよ」という定めをしたかったのでは?
しかし、1日「以上」ですと1日目から欠勤控除の対象になりますが、現行の規定は1日を「超える」となっているため、1日目は欠勤控除の対象から外れてしまいます。
なので、3日間欠勤されたのであれば、対象者の方が仰るように、2日目・3日目の2日分は欠勤控除の対象だが、1日目は控除の対象ではないということです。
欠勤1日目から欠勤控除の対象とされたいのならば、「1日を超える」という箇所を「1日以上」に変更されたほうがよろしいかと。

ご参考になれば幸いです。

Re: 欠勤控除に関する規定の解釈について

タイムリーにご回答いただき有難うございます。
条文の解釈は私が予想していた通りのご回答でした。
まゆりさんのおっしゃる通り、(当時の)会社の思惑としては2日以上の欠勤はすべての欠勤日数を控除の対象とします、ということであったと思います。
今後、運用を規定に合わせるか、規定を改定するか早急に検討いたします。

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