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変更登記の際の定款の添付方法について

著者 cheb さん

最終更新日:2008年07月31日 16:32

たびたびの質問で申し訳ありません。
本を見ても、詳細な方法については記載されておらず、
こちらを頼らせていただくことにしました。

募集株式の発行をするため、変更登記が必要になりました。
当社は 非公開会社取締役会設置会社 です。

募集事項に関しては、定款に「取締役会の決議による」
と定めています。

 質問1. 変更登記の際に、定款の添付が必要ですか?

 質問2. 必要な場合、添付の方法を教えてください。

 質問3. 原本還付の請求、とはどのようにしたら
     いいのでしょうか?

 質問4. 変更登記申請書の添付書類の欄には何と書けば
     良いでしょうか?「定款謄本 1通」でしょうか?

以上です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 変更登記の際の定款の添付方法について

著者ほわいとさん

2008年07月31日 17:33

専門家では有りませんが経験が有るので、わかる範囲で。

質問1. 変更登記の際に、定款の添付が必要ですか?
答え. 必要です。ただ、私は質問2の答えの様な形で添付しました。
   
質問2. 必要な場合、添付の方法を教えてください。
答え. 議事録に定款の一部変更を謳いましたので、変更箇所を別紙記載とし議事録に添付しました。


質問3. 原本還付の請求、とはどのようにしたらいいのでしょうか?
答え. 原本を提出が基本ですが、原本をそのままコピし、「原本に相違有りません」と記載し、申請書に押印した人がそのコピーに署名押印をします。何枚かになる場合は、各用紙の綴り毎に契印を押印し、申請書に添付して原本と共に提出すると、原本は還付されると思います。(特別な還付申請書等は要らなかったと思います。)

質問4. 変更登記申請書の添付書類の欄には何と書けば良いでしょうか?「定款謄本 1通」でしょうか?
答え. 質問2の答えの様な形で添付しましたので、登記申請書には「株主総会議事録」と「取締役会議事録」を添付書類として記載しました。

以上ですが、専門家のお答えもお聞きくださいね。
また、法務局には登記相談窓口があり、様々な質問に答えてくれますので、一度ご利用されてはいかがでしょうか?

Re: 変更登記の際の定款の添付方法について

著者chebさん

2008年07月31日 19:16

>ほわいとさん

早速のご回答ありがとうございます!
参考になりました。
ご指摘いただきましたとおり、法務局の相談窓口にも
問い合わせてみようと思います。

Re: 変更登記の際の定款の添付方法について

> 募集株式の発行をするため、変更登記が必要になりました。
> 当社は 非公開会社取締役会設置会社 です。
>
> 募集事項に関しては、定款に「取締役会の決議による」
> と定めています。
>
>  質問1. 変更登記の際に、定款の添付が必要ですか?

○必要ですが、変更登記申請書には、定款変更には株主総会議事録が必要です。そして、改正定款を添付。


>  質問2. 必要な場合、添付の方法を教えてください。

○改正定款の末尾に、「現行定款と相違ありません」と記載して、会社名・代表者名を記名し、捺印・・・実印でなくても可。
○募集株式を発行して、資本金が増額となるようでしたら、
立証書面として、預金通帳コピー又は預金残高証明書を添付。
>
>  質問3. 原本還付の請求、とはどのようにしたら
>      いいのでしょうか?
原本+副本を添付「原本と相違ないことを証明します。
原本還付 申請者の印(認め印)」
>
>  質問4. 変更登記申請書の添付書類の欄には何と書けば
>      良いでしょうか?「定款謄本 1通」でしょう
か?
>
株主総会議事録1通、取締役会議事録1通、代理権限証書
 しかし、取締役会議事録は普通必要ありませんが、定款に規程されているのなら、添付された方が無難ですね。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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