相談の広場
総務を担当して、3年目毎年いろんな問題が出てくるのですが、質問です。
年の途中で奥さんの収入が130万超えてしまった場合は、その月から国保、国民年金に変更しなければいけないのでしょうか
その場合は、今度いつ社員の扶養として保険をまたは第3号になれるんでしょうか?
初歩的ですみませんがお願いいたします。
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> 総務を担当して、3年目毎年いろんな問題が出てくるのですが、質問です。
> 年の途中で奥さんの収入が130万超えてしまった場合は、その月から国保、国民年金に変更しなければいけないのでしょうか
> その場合は、今度いつ社員の扶養として保険をまたは第3号になれるんでしょうか?
>
> 初歩的ですみませんがお願いいたします。
こんにちは。
「年の途中で」というのは「その年の累積で」という意味でしょうか?
それとも「その月の収入額を年収に換算して」という意味でしょうか?
社会保険の扶養は所得税の扶養と違い「見込み」で判断します。
つまり1,300,000÷12ヵ月≒108,000。
1ヵ月あたりの収入が上記金額内ならセーフです。
<累積でオーバーした場合>
「年の途中で退職して扶養に入って今は無職。でも前職分を累計すると年間130万以上になっている」というケースなら扶養に入れます(その時点では無職で収入見込みが0円のため)。
もっとも今も働いていて年の途中で累積130万以上になるようであるならば、当然見込み額でも130万以上になるはずですので扶養には該当しませんが。
<見込みでオーバーした場合>
あくまで私の属する健保組合での基準で回答させていただくと「その月だけたまたま基準を超えた」という偶然の要素が強い場合は扶養から外す必要はありません。
もちろん超えた金額が大きすぎる場合は問題はありますが…
また基準オーバーを定期的に繰り返すようなら、それも問題視されかねません。
あくまで「本当に偶然その月だけ」という場合です。
ちなみに逆も同様です。
「その月だけたまたま扶養に入れる基準になった」という場合は、それをもってすぐに扶養認定はされません。
あくまでも私の属する健保組合の基準ですので、ご参考程度に。
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