相談の広場
試用期間、満了10日前に本採用できない旨言われました。
30日前に解雇予告をしないといけないので、30日後には退職してくださいと言われました。この場合、本採用しないのであれば、試用期間満了の30日前に解雇予告をしないといけないのではないでしょうか?
詳しい方お願いします。試用期間における解雇予告の起算日というのはあるんでしょうか?
あと、その指定された退職日が月末なのですが、その場合、社会保険(とくに、厚生年金)はひかれるのでしょうか???(給与は、10日締めの25払いです)
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おはようございます。
30日前に予告しているということは、kyouさんの試用期間は14日以上経過しているのですね。(※法律では、予告なしに解雇できるのは試用期間14日までとなっています。)
>本採用しないのであれば、試用期間満了の30日前に解雇予告をしないといけないのではないでしょうか?
というお気持ちもわからなくはないですが、試用期間は文字通り「本採用に足る人材か否か」を判断する期間ですので、(よい意味に解釈するなら)お勤め先でもギリギリまで見極めようとして、結論が出たのが試用期間終了の10日前になってしまったのでは・・・。
と、いうことは、kyouさんは試用期間終了の20日後までお勤めになるんでしょうか?
それとも、試用期間終了日に退職して、20日分の「解雇予告手当」を受け取るんでしょうか?
>試用期間における解雇予告の起算日というのはあるんでしょうか?
「解雇しようとする日の30日前」となっていますので、例えば5/31付けで解雇する場合には、5/1までに解雇予告をすることになり、5/2に予告して5/31付けで解雇する場合には、1日分の「解雇予告手当」を支払うことになります。
>指定された退職日が月末なのですが、その場合、社会保険(とくに、厚生年金)はひかれるのでしょうか???(給与は、10日締めの25払いです)
専門家の暁先生がご回答されているとおりです。
ただ、事業所によっては慣例で「月末退職=月末に資格喪失になるように退職すること」としているところがあります。
例えば8月末退職なら、普通に処理すれば「31日退職・9月1日資格喪失」ですが、「月末退職=月末に資格喪失になるように退職すること」が慣例になっている場合は「30日退職・31日資格喪失」で処理します。
なぜそのようなことをするかというと、資格取得日と資格喪失日が同月内という例外を除き、「資格喪失日の属する月の健康保険料・年金保険料は事業所で徴収しなくてよい(=事業主負担がない)」からです。
私の勤め先にもこういう慣例があります。
もちろん退職者には、
「慣例で、月末に退職される場合は、月末に資格喪失になるように処理してるんですが、そうしてもいいですか?」
と説明して納得してもらいますが(納得できないと言われれば、末日退職・翌月1日資格喪失で処理します。)、中には黙ってこのように処理するところもあるようですから、もし月末としか聞かされていないなら、確認したほうがいいと思いますよ。
思いつくまま長々と書いてしまいました。
読みづらかったり、理解しづらい箇所がありましたら、その旨お書き添えくださいませ。
何か1点でも、ご参考になれば幸いです。
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