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労務管理

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退職後の賞与について

著者 てるまこ さん

最終更新日:2008年08月01日 12:40

会社の仲間が7月末で定年退職し、8月1日からは契約社員として働く事になりました。
8月15日にボーナスが支給される事になりましたが、この人は支給の対象外と会社から言われたそうです。ボーナスの査定期間は12月1日から5月31日までで、その期間は正社員として働いていました。就業規則では、契約社員はもらえないとなっています。この人は、もらえないんでしょうか?

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Re: 退職後の賞与について

著者たまりんさん

2008年08月01日 14:00

こんにちは、てるまこさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.就業規則では、契約社員はもらえないとなっています。この人は、もらえないんでしょうか?
A.書き込みからだけでは判断しかねる部分があるのですが、御社の就業規則(給与規則等)で『支給日在職要件』、つまり、査定期間の在職に+して、支給日である8月15日に『正社員であること』が条件にあるのかもしれませんね。それに関しては、規則規程を確認するしかありません。

 ちなみに、賞与は多くの会社では規則規定上『賞与を支給することがある』と規定されており、また、必ずしも全員に支給する必要もありません。つまり、賞与支給は支給するかしないか・誰に支給するかは『任意(勝手)』なので、その点の注意は必要ですね。


以上

Re: 退職後の賞与について

てるまこさん、こんにちは。

賞与の支給日に在籍していることが、支給条件となっている場合は、不支給が認められてます。
就業規則労働契約等に記載されているか、そのような労使慣行がある場合です。
(査定期間後に入社した社員に、賞与のときに奨励金として支払っている場合などです)

また、退職日までに賞与の支給額や算定方法が決定していない場合も、不支給が認められてます。
今回で言うと、支給額が確定したのが8月1日以降の場合です。

そうでない場合は請求権があります。
ネットで「賞与請求権」で検索するとたくさん出てきますよ。

簡単ですが。

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