相談の広場
先程、投稿したのですが、「確認」を押すと消えてしまい、「未回答」リストにも現れません。再投稿します。
新米の監査役です。以下のことを教えてください。
当社の「取締役会議事録」は、会社法に記載されている「議事の経過の要領」「議事の結果」等の他に、議長(社長)の長い挨拶や指示事項を、冒頭に<社長指示事項>として記載したり、社外取締役(親会社の取締役)の挨拶や指示事項で多くの紙面を取っています。このように、「取締役会議事録」には不要と思われる内容の記載は構わないのでしょうか? このことを直接アドバイスすると、「取締役会議事録」に私の「印鑑」は要らないと言われています。
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監査法人さん、こんにちは。
会社法369条3項により、出席者は署名、または記名押印が必要です。
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取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない
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また、記載内容ですが、監査法人さんが書いているように
「議事の経過の要領及びその結果」があればよいので、余分な記載は問題ありません。
指示事項は、議事の結果(決裁)となるので必要です。
(反対がなかった場合は承認とみなされます)
反対があった場合は、反対した人やその意見を詳しく記載したほうが良いです。
簡単ですが。
> 新米の監査役です。以下のことを教えてください。
>
> 当社の「取締役会議事録」は、会社法に記載されている「議事の経過の要領」「議事の結果」等の他に、議長(社長)の長い挨拶や指示事項を、冒頭に<社長指示事項>として記載したり、社外取締役(親会社の取締役)の挨拶や指示事項で多くの紙面を取っています。このように、「取締役会議事録」には不要と思われる内容の記載は構わないのでしょうか? このことを直接アドバイスすると、「取締役会議事録」に私の「印鑑」は要らないと言われています。
○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は
記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。
また、監査役の権限が会計に限定されている場合(定款でご確認下さい、ほとんどの中小企業が該当します)には、監査役の押印は不要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
藤田行政書士様 早速のお返事を有難うございます。
更に、教えてください。
> ○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。
→「法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分」で、余計なことを書かなくて(書かないほうが)良いということですね。
>その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。
→一応、大企業ですので監査役の私も押印しますが、上記のことを「注意」すると、「気に入らなければ、押印してもらは無くて良い。」と言われ困っています。
> 藤田行政書士様 早速のお返事を有難うございます。
>
> 更に、教えてください。
>
> > ○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。
>
> →「法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分」で、余計なことを書かなくて(書かないほうが)良いということですね。
>
> >その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。
>
> →一応、大企業ですので監査役の私も押印しますが、上記のことを「注意」すると、「気に入らなければ、押印してもらは無くて良い。」と言われ困っています。
○監査役が印を押さなくても、よいといわれるのは、欠席者扱いで議事録を作成の場合があります。
○また、反対者がおられても、出席者の過半数の賛成があれば有効(定款で必ず、成立要件を再確認して下さい)です。
○法務省の商業登記、取締役会議事録(モデル)はワードです。それをダウンロードされて「モデル」はこのようになっていますと見せられたらいかがですか。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
> 藤田行政書士様 何度もお返事を有難うございます。
>
> お教えのように、「法務省の商業登記、取締役会議事録(モデル)はワードです。それをダウンロードされて「モデル」はこのようになっていますと見せ」ようと思います。
> しかし、先程から法務省のホームページを探していますが、「法務省の商業登記、取締役会議事録(モデル)」が見つかりません。どこを探したらよろしいでしょうか。お忙しい中、申し訳ありませんが宜しくご教示下さい。
○下記をクリックしてご確認下さい。
MERCE/11-1-04.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-04.doc
取締役会議事録のモデルがあります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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