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「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者 監査法人 さん

最終更新日:2008年08月01日 18:34

先程、投稿したのですが、「確認」を押すと消えてしまい、「未回答」リストにも現れません。再投稿します。

 新米の監査役です。以下のことを教えてください。

 当社の「取締役会議事録」は、会社法に記載されている「議事の経過の要領」「議事の結果」等の他に、議長(社長)の長い挨拶や指示事項を、冒頭に<社長指示事項>として記載したり、社外取締役(親会社の取締役)の挨拶や指示事項で多くの紙面を取っています。このように、「取締役会議事録」には不要と思われる内容の記載は構わないのでしょうか? このことを直接アドバイスすると、「取締役会議事録」に私の「印鑑」は要らないと言われています。

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Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

監査法人さん、こんにちは。

会社法369条3項により、出席者は署名、または記名押印が必要です。
----
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない
----

また、記載内容ですが、監査法人さんが書いているように
「議事の経過の要領及びその結果」があればよいので、余分な記載は問題ありません。
指示事項は、議事の結果(決裁)となるので必要です。
(反対がなかった場合は承認とみなされます)

反対があった場合は、反対した人やその意見を詳しく記載したほうが良いです。

簡単ですが。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

>  新米の監査役です。以下のことを教えてください。
>
>  当社の「取締役会議事録」は、会社法に記載されている「議事の経過の要領」「議事の結果」等の他に、議長(社長)の長い挨拶や指示事項を、冒頭に<社長指示事項>として記載したり、社外取締役(親会社の取締役)の挨拶や指示事項で多くの紙面を取っています。このように、「取締役会議事録」には不要と思われる内容の記載は構わないのでしょうか? このことを直接アドバイスすると、「取締役会議事録」に私の「印鑑」は要らないと言われています。

○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は
記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。
また、監査役の権限が会計に限定されている場合(定款でご確認下さい、ほとんどの中小企業が該当します)には、監査役の押印は不要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者監査法人さん

2008年08月04日 09:32

しろてん さん、早速のご回答有難うございます。

更にお願いします。
 
「余分な記載は」書いてあっても「問題ありません。」ですが、「指示事項」は、いつも「議事」とは関係の無い一般的な会社の置かれている状況や、世の中の動きに対する感想のようなものばかりですが、やはり「必要」ですか。

 内容に対して「 反対」している訳ではなく、公式「文書」にこんなことを「記載する必要があるか」ということが分からないのです。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

監査法人さん、こんにちは。

法律上は、記載すべき事項を定義しているだけなので、
無駄なものが書いてあっても問題はなりません。

必要かといわれると、見づらいですし不要でしょうね。

議事録には、監査法人株主なども閲覧しますので、
必要最低限の記述とすることをお勧めします。


「指示事項」には、代表取締役から各取締役への指示等が記載されている思ったのですが、
「世の中の動きに対する感想」は、指示ではないですね~。。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者監査法人さん

2008年08月04日 09:48

藤田行政書士様  早速のお返事を有難うございます。

更に、教えてください。

> ○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。

→「法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分」で、余計なことを書かなくて(書かないほうが)良いということですね。

>その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。

→一応、大企業ですので監査役の私も押印しますが、上記のことを「注意」すると、「気に入らなければ、押印してもらは無くて良い。」と言われ困っています。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者監査法人さん

2008年08月04日 09:55

しろてん さん。  即座のご回答を有難うございます。

・議事録を、「必要最小限の記述」とすることを勧めてみます。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

> 藤田行政書士様  早速のお返事を有難うございます。
>
> 更に、教えてください。
>
> > ○社内で議事録として残しておく必要がある、重要な決議は記載されても、問題はありませんが、法務局へ登記する場合の添付書類としての「取締役会議事録」は法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分です。
>
> →「法務省のホームページに公開されている事項のみを記載すれば十分」で、余計なことを書かなくて(書かないほうが)良いということですね。
>
> >その議事録に届出印(実印)出席取締役の認め印を押印します。
>
> →一応、大企業ですので監査役の私も押印しますが、上記のことを「注意」すると、「気に入らなければ、押印してもらは無くて良い。」と言われ困っています。

監査役が印を押さなくても、よいといわれるのは、欠席者扱いで議事録を作成の場合があります。
○また、反対者がおられても、出席者の過半数の賛成があれば有効(定款で必ず、成立要件を再確認して下さい)です。
○法務省の商業登記取締役会議事録(モデル)はワードです。それをダウンロードされて「モデル」はこのようになっていますと見せられたらいかがですか。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者監査法人さん

2008年08月04日 17:04

藤田行政書士様  何度もお返事を有難うございます。

お教えのように、「法務省の商業登記取締役会議事録(モデル)はワードです。それをダウンロードされて「モデル」はこのようになっていますと見せ」ようと思います。
しかし、先程から法務省のホームページを探していますが、「法務省の商業登記取締役会議事録(モデル)」が見つかりません。どこを探したらよろしいでしょうか。お忙しい中、申し訳ありませんが宜しくご教示下さい。

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

> 藤田行政書士様  何度もお返事を有難うございます。
>
> お教えのように、「法務省の商業登記取締役会議事録(モデル)はワードです。それをダウンロードされて「モデル」はこのようになっていますと見せ」ようと思います。
> しかし、先程から法務省のホームページを探していますが、「法務省の商業登記取締役会議事録(モデル)」が見つかりません。どこを探したらよろしいでしょうか。お忙しい中、申し訳ありませんが宜しくご教示下さい。

○下記をクリックしてご確認下さい。

MERCE/11-1-04.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-04.doc

取締役会議事録のモデルがあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 「取締役会議事録」の「記載内容」はこれでよいのですか?

著者監査法人さん

2008年08月05日 09:17

藤田行政書士様  

遅くまで、本件に関しお返事を戴き有難うございます。

やっと、「取締役会議事録のモデル」が見つかりました!
 
大変お手間を取らせて、申し訳ありませんでした。

有難うございました。

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