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著者 可哀相な経理 さん
最終更新日:2008年08月04日 14:10
就労時間が40時間を超えた場合割増賃金が発生すると思うのですが、法的根拠がわかりません。40時間を超えた場合割増賃金を払うことは法的に決められているのでしょうか教えてください。
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可哀相な経理さん、こんにちは。 労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給有価 第32条 に記載がありますので、読まれることをお勧めします。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
著者ヨットさん
2008年08月04日 19:54
> 就労時間が40時間を超えた場合割増賃金が発生すると思うのですが、法的根拠がわかりません。40時間を超えた場合割増賃金を払うことは法的に決められているのでしょうか教えてください。 下記URLがわかりやすいと思います 一般的には40時間ですが、そうでない 場合もあります http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
著者可哀相な経理さん
2008年08月14日 20:35
お礼のお返事送れて申し訳ございません。たび重なるストレスで2週間ほど入院していまいました。労働基準法をよんで何とか理解できました。ありがとうございます。
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