相談の広場
当社では、アルバイトに対して申告による通勤手当を
支給しています。支給対象は、公共交通機関または
マイカー通勤の燃料代になります。また、支給は
出勤日数分を支払います。
今回、公共交通機関での通勤を申告していながら、
出勤日数のほぼ100%を自転車で通勤しているアルバイトがいます。これは、通勤手当の不正受給に当たりますでしょうか?
会社としましては、申告通りの手段で通勤させるか、
今後も自転車通勤する場合は申告書の再提出をさせる
予定です。
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> 当社では、アルバイトに対して申告による通勤手当を
> 支給しています。支給対象は、公共交通機関または
> マイカー通勤の燃料代になります。また、支給は
> 出勤日数分を支払います。
> 今回、公共交通機関での通勤を申告していながら、
> 出勤日数のほぼ100%を自転車で通勤しているアルバイトがいます。これは、通勤手当の不正受給に当たりますでしょうか?
> 会社としましては、申告通りの手段で通勤させるか、
> 今後も自転車通勤する場合は申告書の再提出をさせる
> 予定です。
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不正受給です。
意図的に受給しているとなれば、懲戒対象になる会社もあります。パートタイマー社員などは解雇される場合も。
一種の横領ですから。
どうしても公共交通機関を使わねばならない人に交通費は支給されますので、自転車で来れるならば、自転車で通勤することになります。
おはようございます。
詐欺罪に該当する可能性や、差額の返金義務等のお話は既に回答されていますので割愛します。
国税庁では、「公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額」と、「自動車・自転車で通勤する場合の非課税限度額」を分けていますので、その方が意図的に公共交通機関で通勤していると偽っていた場合(公共交通機関で通勤する方が手当額が高いので、実際はそうではないのにそうだと偽っていた)は、脱税ということにもなろうかと思います。
ただ、その方が15㎞以上の距離を通勤されている場合は「みなし通勤費(公共交通機関で通勤しているとみなして非課税限度額を計算できる)」が適用されますので、該当しませんが・・・。
<国税庁HP>
◎公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
◎自動車・自転車で通勤する場合の非課税限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
ご参考になれば幸いです。
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