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労務管理

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通勤手当ての不正受給になりますか?

著者 よしぞー さん

最終更新日:2008年08月04日 13:03

当社では、アルバイトに対して申告による通勤手当
支給しています。支給対象は、公共交通機関または
マイカー通勤の燃料代になります。また、支給は
出勤日数分を支払います。
今回、公共交通機関での通勤を申告していながら、
出勤日数のほぼ100%を自転車通勤しているアルバイトがいます。これは、通勤手当の不正受給に当たりますでしょうか?
会社としましては、申告通りの手段で通勤させるか、
今後も自転車通勤する場合は申告書の再提出をさせる
予定です。

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不正受給です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月04日 16:15

> 当社では、アルバイトに対して申告による通勤手当
> 支給しています。支給対象は、公共交通機関または
> マイカー通勤の燃料代になります。また、支給は
> 出勤日数分を支払います。
> 今回、公共交通機関での通勤を申告していながら、
> 出勤日数のほぼ100%を自転車通勤しているアルバイトがいます。これは、通勤手当の不正受給に当たりますでしょうか?
> 会社としましては、申告通りの手段で通勤させるか、
> 今後も自転車通勤する場合は申告書の再提出をさせる
> 予定です。



■■■■■■■■■■■■■■■■■


不正受給です。


意図的に受給しているとなれば、懲戒対象になる会社もあります。パートタイマー社員などは解雇される場合も。

一種の横領ですから。



どうしても公共交通機関を使わねばならない人に交通費は支給されますので、自転車で来れるならば、自転車通勤することになります。

Re: 通勤手当ての不正受給になりますか?

著者twoodさん

2008年08月05日 09:59

よしぞー様

追加で記載します。

通勤災害の観点からも、即刻、実際の通勤手段に変更すべきです。
仮に、公共交通機関で通勤している申請が出ているにもかかわらず、車で通勤しており、その途中で事故にあっても労災保険の適用ができなくなります。

Re: 通勤手当ての不正受給になりますか?

著者イチローさん

2008年08月05日 23:58

会社の規定が、「実費を払う」(合理的な交通手段相当のみなし払いの規定ではない事)という定めであるならば、この場合の罪状は「詐欺罪」になります。みなし払いの場合はその人には何も文句は言えませんので、定めがどうなっているか確認が必要です。
実費払いのケースで、注意して「どこがいけないんですか」なんで逆ギレされてもちゃんとい説明できるよう、その方に対して、「実費を払う」という規定を見せてあげて申告通りの手段で通勤させるか、申告書の再提出をさせるのが良いでしょう。払いすぎた金額は返してもらいましょう。

Re: 通勤手当ての不正受給になりますか?

著者まゆりさん

2008年08月06日 08:57

おはようございます。
詐欺罪に該当する可能性や、差額の返金義務等のお話は既に回答されていますので割愛します。

国税庁では、「公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額」と、「自動車・自転車通勤する場合の非課税限度額」を分けていますので、その方が意図的に公共交通機関で通勤していると偽っていた場合(公共交通機関で通勤する方が手当額が高いので、実際はそうではないのにそうだと偽っていた)は、脱税ということにもなろうかと思います。
ただ、その方が15㎞以上の距離を通勤されている場合は「みなし通勤費(公共交通機関で通勤しているとみなして非課税限度額を計算できる)」が適用されますので、該当しませんが・・・。

国税庁HP>
◎公共交通機関で通勤する場合の非課税限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
◎自動車・自転車通勤する場合の非課税限度額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました

著者よしぞーさん

2008年08月06日 13:40

ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
本件は、過去から周知の事実としてあったようで、
今回は、「このような事をした場合は不正受給になるので、
申告書を再提出してください」と警告にとどめました。
今後も同様な事を続けた場合に然るべき対処を行う予定です。

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