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扶養の範囲について

著者 あかずきん さん

最終更新日:2008年08月06日 10:18

旦那が公務員で、130万以下だと扶養範囲内なんですけど、私が7月3日から産休になり、夏のボーナス(11月~4月分)支給日が7月4日で、旦那が言うには、08・7・3~09・7・3までの向こう一年間なので夏のボーナスは除いて良いと言ってるのですが、私の会社は支給が7月なのでボーナスも入れると言ってます。入れるのと入れないのでは、扶養に入れない可能性が分からなくて質問いたしました。ご存知の方教えて下さい。

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Re: 扶養の範囲について

著者りょうさん

2008年08月06日 14:59

まず、旦那さんが年末調整の際に扶養控除を受けられるか、という話であれば、「一年間の収入」とは1月1日から12月31日までに得た収入が該当しますので、退職した日から遡って一年間ではありません。
しかし、仮に129万円で扶養の対象となったとしても、たいした額の控除にはならないと思います。

間違ってたらごめんなさい☆

Re: 扶養の範囲について

りょうさんがおっしゃるとおり、年間の収入は1月1日から12月31日の収入になります。また、あかずきんさんは給与収入がありますので、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を足した103万円までなら、配偶者控除38万円の適用が受けられます。103万円超~141万円までであれば、配偶者特別控除の適用が受けられますが収入金額が増えるにつれて段階的に控除金額は減ってきます。ちなみにあかずきんさんの収入が130万円であれば配偶者特別控除金額は16万円になります。

Re: 扶養の範囲について

著者ARIESさん

2008年08月08日 16:04

「130万」という数字を出すという事は所得税の扶養ではなく“健康保険”の扶養に関する質問だと思われます。
厳密には健康保険扶養は130万円「以下」ではなく130万円「未満」です。

健康保険扶養なら「認定して欲しい日から向こう1年間」の収入見込みで判断しますので、1/1~12/31の期間で判断するのは間違いです。
ただしあくまで見込みですので、一ヵ月あたりの収入金額は
130万円÷12ヵ月≒108,000
の範囲に抑える必要があります。

休暇中のボーナスが収入にあたるかどうかは旦那様の共済組合に確認した方が良いかと思います。

一般的には「継続的に得られる収入」が対象となる事が多いです。
弊社の健保組合では「一時的に扶養を超える収入を得ても、それをもってすぐに扶養対象外となるわけではない」という運営をしていますので、弊社の健保組合なら扶養と認められる可能性が高いです。
しかし私は共済組合については良く分からないので、なんともアドバイスできません。

なお産休・育休と社会保険の関係については他にも色々コメントできる点があるかもしれませんが、私はまだまだその点は詳しくないので差し控えます。

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以下編集にて追記します。
(後から自分のコメントを読んでちょっと語弊があるかもと思ったので)

私は130万という数字から判断して健康保険について言及しましたが、所得税法の扶養ならりょうさん・ちゃちゃいさんが仰るように1/1~12/31の収入により判断することになります。
当然ボーナスも平成20年の収入に入ります。

まずは所得税の扶養なのか健康保険扶養なのか、それを確認してください。

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