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労務管理

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社会保険料の取りすぎについて

著者 ichiryo さん

最終更新日:2008年08月06日 11:41

はじめて投稿させて頂きます。

うちの会社は組合の健康保険に加入しており、従業員さんと折半支払いしております。

(昨年ですが)10月に入社された方のお母様の旦那様が亡くなられたので、11月分からお母様分も加入しました。保険料は新人の方の11月分給与から差し引いてます。保険料の支払いは月初なので当月支払当月徴収です。

ですが、このお母様の分が実際に加入されたのは12月分からというのが最近発覚しました。11月時の給与から保険料を二人分差し引き、かつその保険料控除額のまま年末調整もしてしまっています。

こういった場合は、年末調整のやり直しが必要で、かつ徴収し過ぎた保険料は次回の給与時に付加してお支払いすれば宜しいのでしょうか?

年末調整の際は支給額面103万いかなので所得税の発生は無く還付でした。またこの過剰保険料分を差し引いても支給額面が103万以下なので所得税還付に変更はありません。

初歩的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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次回に返還。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月06日 11:50

> はじめて投稿させて頂きます。
>
> うちの会社は組合の健康保険に加入しており、従業員さんと折半支払いしております。
>
> (昨年ですが)10月に入社された方のお母様の旦那様が亡くなられたので、11月分からお母様分も加入しました。保険料は新人の方の11月分給与から差し引いてます。保険料の支払いは月初なので当月支払当月徴収です。
>
> ですが、このお母様の分が実際に加入されたのは12月分からというのが最近発覚しました。11月時の給与から保険料を二人分差し引き、かつその保険料控除額のまま年末調整もしてしまっています。
>
> こういった場合は、年末調整のやり直しが必要で、かつ徴収し過ぎた保険料は次回の給与時に付加してお支払いすれば宜しいのでしょうか?
>
> 年末調整の際は支給額面103万いかなので所得税の発生は無く還付でした。またこの過剰保険料分を差し引いても支給額面が103万以下なので所得税還付に変更はありません。
>
> 初歩的なことで申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。


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社会保険料は、次回の給与時に付加して支払うという対応で良いでしょう。


年末調整は、今回の変更で影響を受けないならば、変更などは不要だと考えます。結果が変わらない以上、変更も不要との解釈です。

税務署へ確認の問合せをされるのもよろしいかと思います。

Re: 次回に返還。

著者ichiryoさん

2008年08月06日 19:12

山口様

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

取りすぎ分は次回の給与時に返金するようにします。
年末調整部分の考え方、ありがとうございます。

念のために税務署に確認ということですね。

Re: 社会保険料の取りすぎについて

こんにちは、ichiryoさん
勉強のために教えて欲しいのですが・・・。

> うちの会社は組合の健康保険に加入しており、従業員さんと折半支払いしております。
>
> (昨年ですが)10月に入社された方のお母様の旦那様が亡くなられたので、11月分からお母様分も加入しました。保険料は新人の方の11月分給与から差し引いてます。保険料の支払いは月初なので当月支払当月徴収です。
>
> ですが、このお母様の分が実際に加入されたのは12月分からというのが最近発覚しました。11月時の給与から保険料を二人分差し引き、かつその保険料控除額のまま年末調整もしてしまっています。

このお母様は、新人さんの被扶養者になったと理解したのですが、上記で「保険料を二人分差し引き」とありますが、そちらの健康保険組合では、被扶養者分の保険料も必要ということでしょうか?
自分が知っている健康保険組合では、被扶養者の人数によって保険料が変わるということが無かったので、教えてください。
二人分ということは、新人さんの標準報酬月額×保険料率(従業員負担分)×2人ということですか?

よろしくお願いします。

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