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著者 サムソン さん
最終更新日:2008年08月08日 13:43
この度,北京に在住している中国籍の方と契約書を交わして任期雇用することになりました。(現地で働いていただく研究職の方です。) ただし,当社には現地法人などがないため,この方の取扱をどうしたらよいものかと苦慮しております。 社会保険・税金・労災,ひいては雇用自体が可能なのか,ご享受いただければ幸いです。 以上,よろしくお願いいたします。
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著者外資社員さん
2008年08月08日 14:22
こんにちは 雇用契約は、国を超えても可能ですし、現地法人が無くても可能ですが、関連法規(労働法、税法、社会保険等)は、業務を行い労働者が居住している国に従う必要があります。 ですから、中国ビジネス等のコンサルタント(日本にもあり)に相談することをお勧めします。 中国でも、都市や地域により、法規が異なりますので現地にあった対応が必要ですので。
著者サムソンさん
2008年08月08日 14:52
> こんにちは 外資社員様 ご回答ありがとうございました。 コンサルに相談したいと思います。 > > 雇用契約は、国を超えても可能ですし、現地法人が無くても可能ですが、関連法規(労働法、税法、社会保険等)は、業務を行い労働者が居住している国に従う必要があります。 > > ですから、中国ビジネス等のコンサルタント(日本にもあり)に相談することをお勧めします。 中国でも、都市や地域により、法規が異なりますので現地にあった対応が必要ですので。
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