相談の広場
始業9時、終業17時の通常勤務を終え、そのまま翌朝(8時)のレッカー業務に就きます。この場合の割増賃金の計算と、週のどこかでこの分としての休日とった場合の割増賃金はどうなりますか?
なお、家で待機している場合もあります。この場合、出動した時間分しか賃金が支払われません。これは、法律上問題ないのでしょうか?
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カクサン様
非常に微妙ですね。
例えば、就業規則において、カクサン様の勤務形態が規定されているようなことがあるのでしょうか?
例えば、当直みたいに何があるかわからないけど、会社にいなければならないとか、自宅待機でも、いつ何時呼び出しがあるか分からないけど、呼び出しがあった場合には速やかに応答しなければならないとかの規定がありますか?
そうした場合は、会社の指揮命令下にあると言えますので、労働時間としても差し支えないと思います。
そうではなく、あくまでもカクサン様の都合で(家に帰ると面倒くさいからとか)ある場合は、時間外手当を要求するのは難しいと思います。
冒頭でも申し上げたように非常に微妙な判断を要しますので、労基署にご相談されるのが良いかと思います。
カクサン様
状況は理解できました。
どうやら、宿日直の規定に関係するようですね。
以下のページを参考にしてみてください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-7.html
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/roudou/roudou06.htm#e1
http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi085.htm
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