相談の広場
マイカーで、片道距離50㎞通勤しています。
35㎞以上なので、¥24,500までの非課税になるのはわかりますが、実際のガソリン代と高速道路の通行料を計算すると、月額が¥56,000になります。
公共交通機関に換算して非課税枠を広げても、¥30,000程度になります。
何らかの理由があれば、非課税枠を広げる事はできますか?
スポンサーリンク
> マイカーで、片道距離50㎞通勤しています。
> 35㎞以上なので、¥24,500までの非課税になるのはわかりますが、実際のガソリン代と高速道路の通行料を計算すると、月額が¥56,000になります。
> 公共交通機関に換算して非課税枠を広げても、¥30,000程度になります。
> 何らかの理由があれば、非課税枠を広げる事はできますか?
########################
通勤手当支給要件はご理解いただいていますから、やはり難しいと思います。
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と規定されています。
支給基準が定められている通勤手当または定期券などの通勤費は、労働基準法上の賃金にあたります。
通勤手当の支払い方法や支給額は、労働基準法では制限や義務の規定がないので、支給するかしないかは会社の自由裁量です。支給する場合の額の上限は、所得税法上で非課税の範囲とする会社が多いようです。
やはり、その限度額を超えて支給された場合はさかのぼって所得税の負担が求められますから、社員の方々も不平不満が起きることも考えられます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]