相談の広場
最終更新日:2008年08月10日 07:12
先日 病気になり入院しました。
3ヵ月半入院しました。
最初の月の給与明細では
10日出勤。11日有給で給与を頂きましたが、傷病手当金を請求するため 11日間の有給を会社側に返す(もちろんその分のお金は返金します)事はできるのでしょうか?
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> 先日 病気になり入院しました。
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> 最初の月の給与明細では
> 10日出勤。11日有給で給与を頂きましたが、傷病手当金を請求するため 11日間の有給を会社側に返す(もちろんその分のお金は返金します)事はできるのでしょうか?
入院の際に年次有給休暇で処理するよう申し出ましたか?
年次有給休暇は労働者の申し出により取得するものです。
労働者本人からの申し出がないのに、勝手に会社が年次有給休暇として処理することはできません。
したがって、勝手に会社が年次有給休暇として処理しているのであれば、
お問い合わせのように処理することは可能かと思います。
(会社が好意でそのように処理したのかもしれませんが、本来行ってはいけない処理ですので)
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