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安全運転管理者及び安全衛生委員会について

著者 ピンクマ・トロ さん

最終更新日:2008年08月13日 14:25

安全運転管理者は主にどんな仕事をするのでしょうか?
運行日誌とか必要なのでしょうか?
当社は建設業関係なのでどこまでしたらいいのかと思いました。
安全衛生委員会に昨年から事務局として入っていますが、
安全衛生委員になる人は何か必要な資格はありますか?

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Re: 安全運転管理者及び安全衛生委員会について

著者トラきちさん

2008年08月13日 15:29

ピンクマ・トロさん、こんにちは。

 安全運転管理者は、道路交通法に基づき、事業所に5台以上の自動車を保有している場合に選任義務があります。なお、乗車定員11人以上の車を保有している場合は1台以上で選任義務となり、2輪車は0.5台の計算となります。

 事業所ごとに計算されるので、本社だけでなく支店や営業所など、5台以上保有している拠点ごとに選任しなければなりません。また、20台以上保有している場合は、副安全運転管理者を選任しなければなりません。

 安全運転管理者は、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、事業主から必要な権限を与えなければならないことになっています。

 運行日誌とかは日常管理の問題ですので各自で行うものだと思います。安全運転管理者は、事故や違反などが起こった場合の連絡体制、再発防止策など会社としての基本的な施策を策定、実施していくこととなります。

 私も一時期、安全運転管理者についていましたが、実際は飾り的なものでしたね・・・

 以下のサイトに説明が載っていますのでご参照ください。
 http://www.police.pref.chiba.jp/legal/safety_driving_observer/

 安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を有する事業所に設置義務があり、衛生委員会はすべての業種に、安全委員会は特定の業種に適用されます。建設業の場合は、安全委員会の設置も必要ですので、安全衛生委員会として設置されているのだと思います。

 安全衛生委員は労使同数でという規定はありますが、特に資格は必要ないと思います。安全環境や衛生環境に携わっている方が入ればいいでしょう。ただし、常時50人以上の従業員を有する事業所は、委員会とは別に、安全管理者衛生管理者を置く義務もあり、そのうち衛生管理者は免許を必要としており、医師などは無試験で与えられるがその他の者は指定試験機関が行う試験に合格して免許を取得する必要があります。また、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修を受けることにより資格を取得することができます。

 以下のサイトもご参照ください。
 http://www.ynbms.info/2007/03/post_41.html

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