相談の広場
週休二日(土日)で8時間労働の会社です。
先月の7月7日(月)に有給休暇を取得しました。
その後、7月27日(日)に急遽仕事となり、8時間労働しました。事前に振り替えをしていませんでしたので、社内規定に従い代休が1日発生しました。すでに月末でしたのでその1日の代休は7月内に取得することはできませんでした。
ところが、8月に入ってから、人事部から、「7月7日は有給休暇取得ではなく、7月27日の振休だったことにせよ」と指示がありました。
その理由は代休発生により割増分25%を支払う必要が無くなるからと説明がありました。
このような処理は労基法上問題ありませんか?一般的に行われていることでしょうか?
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> このような処理は労基法上問題ありませんか?
>
労基法違反かどうかといわれれば、違反になる可能性大です。
有休取得は本人の希望した日に取る事が前提であり、
会社がその日を『ダメ!』といえる"時季変更権"は、
『その休暇取得により、事業の継続に多大な影響を与える(可能性がある)』
場合です。
ご相談の事例の場合、有休にせよ代休にせよ、その日に休んでいる事は事実ですから、
その時季変更権は認められないと考えられます。
> その理由は代休発生により割増分25%を支払う必要が無くなるから
> と説明がありました。
>
『時間外手当を出したくない』という、あくまで会社の都合ですので、
それを本人に強制する事は出来ません。
本人が承諾すれば別でしょうけど、本来の形ではありませんよね。
> 一般的に行われていることでしょうか?
>
個人的には、実際にはよく行われている事だと思います。
うちの場合は、上司から
『これ、振休(代休の制度はなし)に出来ない?』
と相談レベルでの話があり、断ったとしても問題ないので、あまり気にしてません。
もし、これが人事からの相談や命令口調だと、噛み付きますけどね。
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