相談の広場
弊社では4月1日の入社の前から新入社員研修を実施しています
毎年のカレンダーにより日数は若干異なりますが、3月29日頃から研修を開始します
4月1日の入社前の給料や社会保険はどのように取り扱うのが良いのでしょうか?
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こんにちは、ふじやまさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.4月1日の入社前の給料や社会保険はどのように取り扱うのが良いのでしょうか?
A.最長で「3日」ということですから、法的な面はある程度無視して問題ない範囲と思われます。
よって、キングさんもアドバイスされている通り、期間中は、『アルバイト』として雇用してよいと思います。ただし、万が一のことを考えて、わずか3日でも『雇用契約書』を交わすことをお勧めします。
Q2.アルバイトの時給分は4月の給料と合わせて支払ってもいいものでしょうか?
A.先述した『雇用契約書』で謳えば問題ありません。
ただし、給与と合算する場合、給与〆日によっては、後日の算定基礎に影響する可能性もあります(アルバイト代でも給与には代わりがない)ので、その点の考慮は必要でしょうね。
Q3.アルバイト分の賃金と研修所の宿泊料(食事代等)を同額で相殺することは可能でしょうか?
A.こちらも『雇用契約書』に謳えば問題ありません。
ただし、私見ですが、相殺とはいえ、給与から差し引くって言うのはいかがなものでしょうか…。
例えば、御社社員が宿泊出張のときの宿泊費用を給与から差し引くことと一緒ですよね?
少なくとも、弊社でしたら、宿泊費用は全額会社負担にしていますよ。(※電話代やルームサービスでの食事代は個人負担ですけどね。)
以上
たまりんさん
ご丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました
来年の参考になりました
> こんにちは、ふじやまさん。
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> さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
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> Q1.4月1日の入社前の給料や社会保険はどのように取り扱うのが良いのでしょうか?
> A.最長で「3日」ということですから、法的な面はある程度無視して問題ない範囲と思われます。
> よって、キングさんもアドバイスされている通り、期間中は、『アルバイト』として雇用してよいと思います。ただし、万が一のことを考えて、わずか3日でも『雇用契約書』を交わすことをお勧めします。
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> Q2.アルバイトの時給分は4月の給料と合わせて支払ってもいいものでしょうか?
> A.先述した『雇用契約書』で謳えば問題ありません。
> ただし、給与と合算する場合、給与〆日によっては、後日の算定基礎に影響する可能性もあります(アルバイト代でも給与には代わりがない)ので、その点の考慮は必要でしょうね。
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> Q3.アルバイト分の賃金と研修所の宿泊料(食事代等)を同額で相殺することは可能でしょうか?
> A.こちらも『雇用契約書』に謳えば問題ありません。
> ただし、私見ですが、相殺とはいえ、給与から差し引くって言うのはいかがなものでしょうか…。
> 例えば、御社社員が宿泊出張のときの宿泊費用を給与から差し引くことと一緒ですよね?
>
> 少なくとも、弊社でしたら、宿泊費用は全額会社負担にしていますよ。(※電話代やルームサービスでの食事代は個人負担ですけどね。)
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