相談の広場
今 体調不良の為有給休暇で休んでいます。
今の体調のままだと9月に手術をする予定ですが
有給休暇が10月初めまで使えるので
その後10月後半から傷病手当をもらいたいと
思っています。
申請書の医師記入欄の労務不能期間とは
手術を9月にしても10月後半からの
日付で申請してもいいのでしょうか?
また申請書記入時の注意点がありましたら
教えてください。
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> 申請書の医師記入欄の労務不能期間とは
> 手術を9月にしても10月後半からの
> 日付で申請してもいいのでしょうか?
> また申請書記入時の注意点がありましたら
> 教えてください。
10月後半以降も労務不能なのであれば、それ以降の日付で申請しても問題はありません。
しかしながら、傷病手当金は労務不能である日が4日以上継続した場合に4日目から支給されるものですから、
最初の3日間は待期期間となり支給対象となりません。
年次有給休暇中でも待期期間は完成しますから、
最低でも3日以上年次有給休暇の期間を含めて申請されたほうがよろしいかと思います。
その場合、年次有給休暇中に待期期間が完成しているため、
年次有給休暇を使用した日の翌日分から受給できます。
もし年次有給休暇を使用した日の翌日からの日付で申請すると、
実際に支給されるのはその4日後の分からになるので、3日分損することになりますよ。
> > 申請書の医師記入欄の労務不能期間とは
> > 手術を9月にしても10月後半からの
> > 日付で申請してもいいのでしょうか?
> > また申請書記入時の注意点がありましたら
> > 教えてください。
>
> 10月後半以降も労務不能なのであれば、それ以降の日付で申請しても問題はありません。
> しかしながら、傷病手当金は労務不能である日が4日以上継続した場合に4日目から支給されるものですから、
> 最初の3日間は待期期間となり支給対象となりません。
> 年次有給休暇中でも待期期間は完成しますから、
> 最低でも3日以上年次有給休暇の期間を含めて申請されたほうがよろしいかと思います。
> その場合、年次有給休暇中に待期期間が完成しているため、
> 年次有給休暇を使用した日の翌日分から受給できます。
> もし年次有給休暇を使用した日の翌日からの日付で申請すると、
> 実際に支給されるのはその4日後の分からになるので、3日分損することになりますよ。
ありがとうございました。
教えていただいたので
予定どうり安心して手術に向かえます。
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