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労務管理

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身元保証書について

著者 なにがでるかな さん

最終更新日:2008年08月20日 10:24

弊社では正社員の場合は身元保証書身元保証書になる方の印鑑証明書を添付してもらっています。
アルバイトの場合は身元保証書だけ書いてもらって印鑑証明書等は添付してもらっていません。
質問です、印鑑証明書なしでも身元保証書として成立するのでしょうか。

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Re: 身元保証書について

著者外資社員さん

2008年08月20日 10:50

身元保証書の規定が、私の会社には無いので契約の観点にて回答です、
民法における契約の規定では、本人の合意が重視され、形式は問題ではありません。(印鑑は無くとも、口頭でも、こうした形式を問わず、当事者同士の合意があれば有効です。)
また、”身元保証ニ関スル法律”では、期限と責任範囲のみが決まっておりますので、形式の定めはありません。

ですから”身元保証書”は会社の固有に形式と運用に基づきます。
印鑑証明の有無は、保証人の本人確認の為と思われます。
ですから、それをどの程度 会社が重視するかです。
それから判断されたら如何でしょうか。

Re: 身元保証書について

著者まゆりさん

2008年08月20日 10:52

こんにちは。
印鑑証明を添付する、というのは、
”本人が間違いなく自分の意思で身元保証人を引き受けました”
という証拠のような意味合いが強いので、別になくても身元保証書は成立しますよ。

ただ、本人確認のできる書類のコピーが添付されていない場合、入社する社員なり、バイトさんなりが、身元保証人の了解を得ず、勝手に名前を書いていたとしてもわかりません。
万が一何かあった時に、
身元保証人なんて引き受けた覚えはない」
と言われる可能性もゼロとは言い切れないので、印鑑証明でなくとも、何らかの本人証明書類(健康保険証など)のコピーを添付してもらったほうが、事業所としては安心だと思いますよ。

昨今、個人情報の悪用に敏感な方が多いせいか、
身元保証人の届出書を持参した時に印鑑証明を付けてという話をしたら、何に使うんだと怒ったように言われました。
どうしても印鑑証明じゃないとだめでしょうか?」
と聞いてくる社員も少なからずいました。

大抵の人は、
「間違いなくご自分の意思で身元保証人を引き受けたことの確認のために必要なので、身元保証人の届出書にも印鑑証明を受けているご印鑑を押していただいた上、印鑑証明の添付をお願いしています。
決して他の目的には用いませんので、ご安心ください。」
と説明すると納得してくれますけどね。
ここまで言っても提出してくれない時は、別な人に身元保証人をお願いするよう、社員に伝えます。

ちょっと話が脱線してしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

Re: 身元保証書について

著者なにがでるかなさん

2008年08月24日 01:35

外資社員さん、まゆりさんご返信ありがとうございます。
別に印鑑証明書がなくても身元保証書として成立するんですね。
もし印鑑証明書の代わりに添付してもらうんでしたら運転免許書又は健康保険証のコピーを添付してもらおうと思います。
非常に参考になりました。
ありがとうございます。

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