相談の広場
いつもお世話になります。所定労働時間8時間(午前9:10~午後18:10休憩1時間)の者が日帰りで出張したとします。
先方での業務は18:00頃に終わりましたが、出社後の出張のためいったん帰社しました。先方から会社まで車で片道2.5時間かかった場合、この移動時間は時間外勤務として残業処理するというのは適当でしょうか。いままでは時間外勤務扱いはしていませんでした。
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> いつもお世話になります。所定労働時間8時間(午前9:10~午後18:10休憩1時間)の者が日帰りで出張したとします。
> 先方での業務は18:00頃に終わりましたが、出社後の出張のためいったん帰社しました。先方から会社まで車で片道2.5時間かかった場合、この移動時間は時間外勤務として残業処理するというのは適当でしょうか。いままでは時間外勤務扱いはしていませんでした。
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出張時の移動についての時間外手当等については、労働者、会社間ではいろいろとお考えがあるように聞きます。
業務の遂行上必要不加とする場合は、労働時間とみなす考えと、ただの移動にしかと看做す場合には労働時間とは言ないと思います。
貴社の業務の遂行上必要と為す場合は、時間外手当の付与が適当と考えます。
同様の状況での解説がありますのでお読みになって下さい。
会社側、労働者側との合議を求めておくことも必要と思います。
<5-8 出張中の移動時間は時間外手当の対象にならないのか。>
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C1422.html
gansisu 様
私の会社では、旅費規程により、
出張の移動時間が所定就業時間外におよび場合は、時間外手当ではなく、その他諸手当にあたる、移動時間手当ての扱いになっています。
昔は時間外手当(残業)扱いだったそうですが、移動時間手当てに変わったそうです。時間外手当と比較すると半分以下の金額です。 akijin 様がおっしゃるように、労使間で考えがかわって規定も変わったようです。
ただし、以下は移動時間ではなく就業時間の取り扱いになり所定就業時間外であれば、時間外手当の対象になります。
1.販売・サービス活動用自動車の運転時間(同乗者は除く)2.車(船)航空機 中泊(別に日当の規定があります)
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