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労務管理

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出張前後の移動時間

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年08月20日 12:45

いつもお世話になります。所定労働時間8時間(午前9:10~午後18:10休憩1時間)の者が日帰りで出張したとします。
先方での業務は18:00頃に終わりましたが、出社後の出張のためいったん帰社しました。先方から会社まで車で片道2.5時間かかった場合、この移動時間は時間外勤務として残業処理するというのは適当でしょうか。いままでは時間外勤務扱いはしていませんでした。

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Re: 出張前後の移動時間

著者外資社員さん

2008年08月20日 13:23

> 先方での業務は18:00頃に終わりましたが、出社後の出張のためいったん帰社しました。先方から会社まで車で片道2.5時間かかった場合、この移動時間は時間外勤務として残業処理するというのは適当でしょうか。

出張時の労働時間の判断は、会社の管理監督下にあるかで判断します。
このケースでは、出張先からの帰社が会社の支持、命令によるものならば、移動時間も労働時間とすることは出来ます。
移動自体が、会社の管理監督下にないならば、会社で働いた時間のみが残業時間となります。

Re: 出張前後の移動時間

> いつもお世話になります。所定労働時間8時間(午前9:10~午後18:10休憩1時間)の者が日帰りで出張したとします。
> 先方での業務は18:00頃に終わりましたが、出社後の出張のためいったん帰社しました。先方から会社まで車で片道2.5時間かかった場合、この移動時間は時間外勤務として残業処理するというのは適当でしょうか。いままでは時間外勤務扱いはしていませんでした。

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出張時の移動についての時間外手当等については、労働者、会社間ではいろいろとお考えがあるように聞きます。
業務の遂行上必要不加とする場合は、労働時間とみなす考えと、ただの移動にしかと看做す場合には労働時間とは言ないと思います。
貴社の業務の遂行上必要と為す場合は、時間外手当の付与が適当と考えます。
同様の状況での解説がありますのでお読みになって下さい。
会社側、労働者側との合議を求めておくことも必要と思います。


<5-8 出張中の移動時間は時間外手当の対象にならないのか。>

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C1422.html

Re: 出張前後の移動時間

著者とづかさん

2008年08月21日 11:05

gansisu 様

私の会社では、旅費規程により、
出張の移動時間が所定就業時間外におよび場合は、時間外手当ではなく、その他諸手当にあたる、移動時間手当ての扱いになっています。
昔は時間外手当(残業)扱いだったそうですが、移動時間手当てに変わったそうです。時間外手当と比較すると半分以下の金額です。 akijin 様がおっしゃるように、労使間で考えがかわって規定も変わったようです。

ただし、以下は移動時間ではなく就業時間の取り扱いになり所定就業時間外であれば、時間外手当の対象になります。

1.販売・サービス活動用自動車の運転時間(同乗者は除く)2.車(船)航空機 中泊(別に日当の規定があります)

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