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監査役の処遇について

著者 くどう さん

最終更新日:2008年08月20日 18:15

現在、うちの会社には監査役が1名います。
今、「監査役退職慰労金規程」を作成しているのですが、金額の決定、支払い方法等は株主総会の決議で決定されるものでしょうか?
監査役が複数いる場合は、監査役の協議によって決定することができると思うのですが、一人の場合のこの監査役の処遇はどのようにして決定されるのでしょうか?
例えば、もし、株主総会の決議が必要だとすると、期の途中で退任したときに、臨時株主総会を開かなくてはならないのでしょうか?
それとも、「直近に開かれる通常株主総会の決議による」としてもよいものでしょうか?

何も分からなくてお恥ずかしいのですが、
ご回答を宜しくお願い致します。

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Re: 監査役の処遇について

著者twoodさん

2008年08月21日 08:43

くどう様

先ず、役員退職慰労金支払に至る手順は、取締役会にて退任役員に対する退職慰労金を支払うかどうかを決議します。次に、株主総会(臨時でも提示でも良い)にて、金額、支払い方法、時期などを決議します。
社内に内規があるのなら、一般的には、金額、支払い方法、時期については、取締役会に一任頂きたい旨の決議をとります。
さて、くどう様の会社には監査役が1名しかいませんので、恐らくその方が退任されると、新たな監査役の選任が必要になると思いますので、臨時株主総会を開催することになるでしょう。

ご回答ありがとうございます

著者くどうさん

2008年08月21日 09:09

ご回答ありがとうございます。
ちょっと疑問に思ったのですが、
取締役監査役は同じ手順で退職慰労金を支給してもよいのでしょうか?
監査役退職労金についても、取締役会に一任ということになると、監査をする立場としては 問題があるように感じますが・・・・。法的に問題がないのであれば、取締役会に一任の方が 会社としても動きやすいのですけど。

Re: ご回答ありがとうございます

著者twoodさん

2008年08月21日 09:43

くどう様

くどう様の会社は監査役が1名ですし、監査役会がありませんから、取締役会への一任で問題ありません。
また、内規があるでしょうから、内規どおりであれば問題ありません。
内規がない場合は、株主公開の決議によらなければなりません。

Re: ご回答ありがとうございます

著者くどうさん

2008年08月21日 09:54

早速返信ありがとうございます。
取締役会の一任という事で規程を作ってみたいと思います。
色々ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます

著者トラきちさん

2008年08月21日 11:21

くどうさん、こんにちは。

 監査役退職慰労金についても、従来は取締役と同様に、取締役会に一任することが行われていましたが、現在はこのような慣行は会社法第387条の趣旨に反するため望ましくないとされています。
 
 したがって、監査役退職慰労金規程に取締役会に一任という条文を入れられることはまずいと思います。

 株主総会の決議により金額を決定するか、その額が自動的に算出できるような基準を総会決議で決めておき、それに従い後任の監査役が金額を決定するようにした方が良いと思いますよ。

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