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同族会社

著者 知りたい さん

最終更新日:2008年08月25日 10:18

同族会社・・・・・3人以下の株主によって株式の50%超を保有されている会社
特定同族会社・・・1株主グループによって発行株式の50%超を保有されている会社      
とあるのですが今一よく理解できません。1株主グループとは系列会社がある ってことでしょうか?

1つの会社だけで3人以下の株主によって株式の50%超 を保有されている会社であれば同族会社なんですよね。

理解できないので教えてください。

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Re: 同族会社

syougaiさん、こんにちは。

syougaiの質問にある定義は、法人税法の定義で一般に言う同族会社とは一致しないことがあります。
私もあまり詳しくはないのですが、簡単に回答します。

同族会社
 A社の株主上位3名以内で過半数(50%以上)となっている会社
 なので、大企業でも法人税法上は同族会社となります。

特定同族会社
 A社の筆頭株主が過半数(50%以上)となっている会社です。

ちなみに90%以上だと、特殊支配同族会社となるようです。
 
---
(特定同族会社)
会社の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。(法人税法67条1項,2項)
---

参考まで。

Re: 同族会社

著者知りたいさん

2008年08月25日 23:02

ありがとうございました。

特定同族会社
 A社の筆頭株主が過半数(50%以上)となっている会社です。

ということは

出資の100の内 代表者が50、非常勤役員である妻が50である場合は、特定同族会社である という理解でよいのですね。

Re: 同族会社

syougaiさん、こんにちは。

特定同族会社は過半数(50%超←記載ミスでした)ので、
syougaiさんのケースは、同族会社になるはずです。

訂正します。

Re: 同族会社

著者知りたいさん

2008年08月26日 14:02

何度もありがとうございました

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