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税務管理

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工事注文請書の印紙代について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2008年08月25日 11:49

いつも勉強させていただいております。

工事注文請書の印紙代について教えていただきたいのですが、材料のみの場合と工事代が含まれる場合の印紙代は違ってくるのでしょうか?

現在は、工事代金が含まれる場合は、その全額に対しての印紙を貼っておりますが、材料のみの場合は貼っておりません。(上司から材料のみはいらないと聞いておりまして・・)

でも、印紙税額一覧表等の資料をみても、そのような不要であることの明記がありませんので、心配になりました。

宜しくお願いいたします。

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Re: 工事注文請書の印紙代について

平和の森様

>印紙税額一覧表等の資料をみても、そのような不要であることの明記がありません

印紙税法第2条では、別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
と規定しております。
ここに掲げていなければ、印紙税は課税されないことになります。
物品の売買、委任契約等は別表1には規定されていません。
ですので、材料(物品の引渡)には課税されません。
[継続的取引の基本となる契約書]は7号文書で課税

一方、工事注文請書は、2号文書の[請負に関する契約書
に規定されており印紙税が課税されます。

別表1は、「印紙税額一覧表」とほぼ同じ、非課税物件等が記載されています。

ですから、上司の処理は正しいことになります。

Re: 工事注文請書の印紙代について

著者平和の森さん

2008年08月25日 14:47

hakotan2様

返信ありがとうございます。納得、理解できました。

恥ずかしながら、注文請書=工事注文請書だと思い込んでおりまして・・

弊社の場合の注文請書には工事注文請書と材料のみの注文請書があるのだと気づきました。

ありがとうございました。

Re: 工事注文請書の印紙代について

著者トライトンさん

2008年08月26日 09:42

平和の森様

Q&Aを読んでいてふと気がついたので横から失礼します。

御社の場合の注文請書には工事注文請書と材料のみの注文請書があるとのことですが、工事注文請書には材料も含まれているのではないでしょうか?たぶん合計金額に対応する印紙税額を貼付されていると思われます。材料費の内訳の記載のない場合合計金額に対応する印紙税額になると思いますが、材料費の内訳が明確になっている場合はどうされていますか?その場合はたぶん工事相当金額に対応する印紙税額でいいと思われます。そういうケースがもしありましたら、税務署に相談されることをお勧めします。電話で問い合わせれば気軽に答えてくれますので。

Re: 工事注文請書の印紙代について

著者平和の森さん

2008年08月27日 08:26

トライトン様

返信有難うございます。
今まで、工事が含まれている場合は、内訳関係なしに合計金額に対する印紙税額で対応しておりました。

税務署に確認したいと思います。
今後は、内訳に注意しながら、間違いのない処理をしたいと思います。

有難うございました。

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