相談の広場
いつも勉強させていただいております。
工事注文請書の印紙代について教えていただきたいのですが、材料のみの場合と工事代が含まれる場合の印紙代は違ってくるのでしょうか?
現在は、工事代金が含まれる場合は、その全額に対しての印紙を貼っておりますが、材料のみの場合は貼っておりません。(上司から材料のみはいらないと聞いておりまして・・)
でも、印紙税額一覧表等の資料をみても、そのような不要であることの明記がありませんので、心配になりました。
宜しくお願いいたします。
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平和の森様
>印紙税額一覧表等の資料をみても、そのような不要であることの明記がありません
印紙税法第2条では、別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
と規定しております。
ここに掲げていなければ、印紙税は課税されないことになります。
物品の売買、委任契約等は別表1には規定されていません。
ですので、材料(物品の引渡)には課税されません。
[継続的取引の基本となる契約書]は7号文書で課税
一方、工事注文請書は、2号文書の[請負に関する契約書」
に規定されており印紙税が課税されます。
別表1は、「印紙税額一覧表」とほぼ同じ、非課税物件等が記載されています。
ですから、上司の処理は正しいことになります。
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