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最終更新日:2008年08月25日 12:49
はじめて投稿します。 当社の従業員で、試用期間が終了し8月分給与から本採用として昇給しました。 ですが、10月分給与から賃金規定が改訂になり、また昇給します。 どちらも、2等級以上の増加がある予定です。 この場合、どのタイミングで月変処理を行えばよろしいのでしょうか? 社会保険事務を始めたばかりで、わからないことばかりです。 どなたか、よろしくお願いいたします。
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著者まゆりさん
2008年08月25日 16:56
こんにちは。 ・8月に昇給して、8~10月分の平均で2等級UP ・その後10月にも昇給して、10~12月分の平均で求めた月額が、8~10月分の平均で求めた月額より2等級UP という状況ですか? であれば、 ・8~10月分で11月分保険料から月変 ・10~12月分で1月分保険料から月変 と、2回月変することになります。 2回目の月変は、「8~10月分の平均で月変した後の額と比較して2等級以上UP」であることに注意してください。(2等級以上のUPがなければ、2回目の月変は必要ありません。) ご参考になれば幸いです。
なるほど、10月分給与は、両方の月変に該当するのですね。 > 2回目の月変は、「8~10月分の平均で月変した後の額と比較して2等級以上UP」であることに注意してください。(2等級以上のUPがなければ、2回目の月変は必要ありません。) 2回目の月変は要注意ですね。 まゆりさん、ありがとうございました。 大変助かりました!
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