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月額変更届けについて

最終更新日:2008年08月25日 12:49

はじめて投稿します。

当社の従業員で、試用期間が終了し8月分給与から本採用として昇給しました。
ですが、10月分給与から賃金規定が改訂になり、また昇給します。
どちらも、2等級以上の増加がある予定です。

この場合、どのタイミングで月変処理を行えばよろしいのでしょうか?

社会保険事務を始めたばかりで、わからないことばかりです。
どなたか、よろしくお願いいたします。

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Re: 月額変更届けについて

著者まゆりさん

2008年08月25日 16:56

こんにちは。
・8月に昇給して、8~10月分の平均で2等級UP
・その後10月にも昇給して、10~12月分の平均で求めた月額が、8~10月分の平均で求めた月額より2等級UP
という状況ですか?
であれば、
・8~10月分で11月分保険料から月変
・10~12月分で1月分保険料から月変
と、2回月変することになります。
2回目の月変は、「8~10月分の平均で月変した後の額と比較して2等級以上UP」であることに注意してください。(2等級以上のUPがなければ、2回目の月変は必要ありません。)

ご参考になれば幸いです。

Re: 月額変更届けについて

なるほど、10月分給与は、両方の月変に該当するのですね。

> 2回目の月変は、「8~10月分の平均で月変した後の額と比較して2等級以上UP」であることに注意してください。(2等級以上のUPがなければ、2回目の月変は必要ありません。)

2回目の月変は要注意ですね。

まゆりさん、ありがとうございました。
大変助かりました!

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