相談の広場
最終更新日:2008年08月25日 11:54
こんにちは。お世話になります。
当社は社員9名の小さな会社です。
先日不採算部門を閉鎖し、残りの社員2名+代表取締役で会社の立て直しを始めることになりました。
こういう状況になるとは思っておりませんでしたので、5月の年度更新は9名分を申請しています。
第1期分は既に支払い済みですが、9月の第2期分以降、支払う余裕がありません。(社員の給料も未払いの状況です)
労働局に相談したところ、7月末ならば修正申告が可能でしたがそれ以降は次期の年度更新での相殺となることを聞いております。しかし相殺も何も、今後社員が増えることはないですし、2名分の保険料は第1期で完納するほどの額です。
次期年度更新まで支払を続けても、現金が戻ってくるわけではないので、できれば2期目以降の支払は避けたいのですが。
何か手段があればと思い質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
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お時間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。
本年度の概算保険料を今年5月の年度更新の時に申告して、来年の年度更新の時に実際の額より多く支払っていた場合は、次年度の概算保険料申告額から過払いしている分を引いてその年の支払額が確定しますよね。(それを相殺と表現しました)
おそらくほわいとさんの言う還付額が私の言う過払い分であり、相殺分です。
ですから、今年9名で申告したにも関わらず途中で5名が退社。となると当然今年5月に申告した概算保険料額よりも実際の保険料は少なくなり、過払いが多く発生してしまいます。
来年の年度更新の際に次年度の概算保険料を算出し相殺をしてもまだまだ過払い分が残ってしまう計算になるのです。
ざっと3~4年分になりました。
それならば、現在支払う能力がないわけですから、無理に今支払う以外になにか方法はないか、と悩んでいるわけです。
説明が悪く申し訳ありませんでした。
労働局の窓口の方も、人によってまったく回答が違い困っているところです。。。
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