相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産前休暇と年次有給休暇

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年08月26日 09:30

出産を控えている女性社員から質問がありました
これまでにない質問なので、教えてください

「産前休暇は無給なので、出産までは年次有給休暇を取りたい」というものです
産後休暇と違って産前休暇は働かせることが出来るとは思うのですが、年次有給休暇を与えてもよいものでしょうか?

よろしくお願いいたします

スポンサーリンク

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年08月26日 12:36

Maria 様

早速、ご回答を頂き、ありがとうございます
出産手当金のことを本人に伝えて、打合せします

Re: 産前休暇と年次有給休暇

著者Mariaさん

2008年08月26日 12:40

> 出産を控えている女性社員から質問がありました
> これまでにない質問なので、教えてください
>
> 「産前休暇は無給なので、出産までは年次有給休暇を取りたい」というものです
> 産後休暇と違って産前休暇は働かせることが出来るとは思うのですが、年次有給休暇を与えてもよいものでしょうか?

年次有給休暇は、給与の控除なく“労働の義務を免除”するというものですから、
労働の義務がない日には取得する余地がありません。
しかしながら、産前休暇は、“労働者の申し出”により取得できるものですから、
本人が申し出ない限りは労働の義務は免除されません。
したがって、ご質問のケースのように、
まだ産前休暇を取得していない方が、
「産前休暇を取得しないで年次有給休暇を取得する」ことを申し出た場合、
まだ労働の義務が免除されていない以上、年次有給休暇の取得は認められます。

ただし、年次有給休暇を使用した場合、
その期間は出産手当金が不支給となりますのでご注意ください。
(給与の支払いがある場合は、支給額が調整されるため)
念のため、年次有給休暇を取得した期間の出産手当金は支給されないことを伝えておいたほうがよろしいかと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP