相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

夜勤の取り扱いについて

著者 Tsubaki さん

最終更新日:2008年08月26日 11:12

初めまして。今回このようなサイトがあることを知り、登録したTsubakiと申します。
私は勤務先で総務・経理を担当しているのですが、うちの会社は建設業法をもっているため、国内の建設現場などでの仕事も行っています。
今回ある現場での仕事において、2交代制(12時間勤務)がとられることになり、その場合の時間外および休日勤務をどのように解釈したらよいのか困っています。

*平日(月~金まで)
1)8:00AMから20:00まで
2)20:00PMから翌08:00まで

1)の場合、8:00から17:00までは通常勤務、
17時から20時までが時間外となり、時間外手当発生。

2)の場合、20時から翌5時までは通常勤務
5時から8時までが時間外。この場合、深夜手当てではなく
通常の時間外手当発生。

休日については、現場のシフトに従うことになっているため
具体的にはまだわからないのですが、土日に勤務する場合は
下記の解釈でいいのでしょうか?

*土曜日の場合

3)8:00AMから20:00まで勤務
  1.25x勤務時間

4)20時から翌8時まで勤務
  1.25x勤務時間数+0.25x深夜勤務時間

*日曜日の場合

5)8:00AMから20:00まで勤務
  1.35x勤務時間

6)20時から翌8時まで勤務
  1.35x勤務時間数+0.25x深夜勤務時間

基本的な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

土曜は休日ではない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月26日 13:51

> 初めまして。今回このようなサイトがあることを知り、登録したTsubakiと申します。
> 私は勤務先で総務・経理を担当しているのですが、うちの会社は建設業法をもっているため、国内の建設現場などでの仕事も行っています。
> 今回ある現場での仕事において、2交代制(12時間勤務)がとられることになり、その場合の時間外および休日勤務をどのように解釈したらよいのか困っています。
>
> *平日(月~金まで)
> 1)8:00AMから20:00まで
> 2)20:00PMから翌08:00まで
>
> 1)の場合、8:00から17:00までは通常勤務、
> 17時から20時までが時間外となり、時間外手当発生。
>
> 2)の場合、20時から翌5時までは通常勤務
> 5時から8時までが時間外。この場合、深夜手当てではなく
> 通常の時間外手当発生。
>
> 休日については、現場のシフトに従うことになっているため
> 具体的にはまだわからないのですが、土日に勤務する場合は
> 下記の解釈でいいのでしょうか?
>
> *土曜日の場合
>
> 3)8:00AMから20:00まで勤務
>   1.25x勤務時間
>
> 4)20時から翌8時まで勤務
>   1.25x勤務時間数+0.25x深夜勤務時間
>
> *日曜日の場合
>
> 5)8:00AMから20:00まで勤務
>   1.35x勤務時間
>
> 6)20時から翌8時まで勤務
>   1.35x勤務時間数+0.25x深夜勤務時間
>
> 基本的な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



法定休日が日曜日と仮定して考えてみます。


この場合は、土曜日は休日にならないのです。

つまり、土曜日は平日と同じ計算で結構です。
25%増しは不要。

35%増しになるのは、「週一、四週で四日の法定休日」です。

週休2日(土日)の場合は、土曜は法定「外」休日ということです。



■日曜日は法定休日ですので、35%増しで正しいです。



■あと、土日の時間外計算もお忘れなく。

Re: 夜勤の取り扱いについて

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月26日 14:22

深夜手当が出る時間帯は、

夜10時~翌朝5時です。


翌日の交代時間までではないところがポイントです(^^)

5時を過ぎたら深夜の時間帯からはずれ、手当てのつかない通常の賃金に戻ります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP