相談の広場
こんにちは。
全くの無知なので、どなたか知恵をお貸しいただけませんでしょうか。
私は、5月の半ば頃から、堪えられないほど体調不良になり、6月の頭に心療内科で、自律神経失調症と、うつ病と、7月頃からはパニック障害の診断を受け、現在はパーキンソン病進行中の可能性を持ってる32歳です。
仕事は5月の半ばから会社に休職願を出し、ずっと休んでいましたが、私の会社の規定で就労3年未満の社員は休職期間が3か月までしかとれない(休職を始めた日は、満3年になる1か月前で、休職期間が3カ月しかとれないということは知りませんでした)ということで、8月の25日付で退職せざるをえなくなりました。
現在、主人と二人暮らしなのですが、私の収入がゼロになってしまったので、傷病手当があるということを知り、6月分の手当金を8月20日に頂き、7月分を申請中です。
それで、今後の保険加入に関してなのですが、病気が治るまで続けて傷病手当をいただくのであれば、最近の私の基本給が15万だったのですが、主人の扶養には入れないのでしょうか?
主人の会社の社長の奥様が、そうおっしゃてたそうです。
任意継続の保険に加入した場合でも、H19年~の改正により、手当金は頂けなくなる、もしくは頂ける場合でも、保険料の支払いがこれまでの倍になると様々な情報が混乱を招いています。
傷病手当を頂くのをやめて、主人の扶養に入った方がいいのか、任意継続の保険に加入して手当金を頂くのがいいのか、わからなくて、とてもとても悩んでおります。
良い知恵を授けて頂ければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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こんにちは。
ご加入の保険制度がわかりませんので、私の勤め先が加入している「政管健保」の例で説明させていただきます。
※ご加入の保険制度によっては、別な決まりがある可能性があります。
まず、今後の健康保険についてですが、傷病手当金や失業給付を受給する場合、原則として扶養には入れません。
130万÷12ヶ月÷30日=3,611.111...
より、1日の手当金額が3611円未満の場合は別ですが・・・。
次に、傷病手当金の受給についてですが、
・健康保険に加入していた期間が1年以上
・退職日現在、傷病手当金の受給資格を満たしている(※在職中から受給できたのに、未だ請求していない状態)若しくは受給中であること
両方の条件を満たしている場合のみ、退職後も受給することができます。
ご質問文によると、kakarottoさんはもうすぐ入社満3年になろうというところで退職しており、現在傷病手当金を受給中とのことですので、退職後も受給できると思いますよ。
蛇足ですが、退職後、雇用保険の「受給期間の延長申請」をしておくことをお勧めします。
これはどういうことかといいますと、通常失業給付は「退職日の翌日から1年以内」に申請から受給までの一連の流れを終えなければならないんですが、傷病などですぐには働けない人に対しては、働ける状態になるまで(確か最長で3年まで)、失業給付の請求及び受給ができる期間を延ばしてくれるというものです。
「受給期間」という言葉から、よく「じゃあ3年間失業給付が受けられるんですか?」と勘違いされる方がいるのですが、雇用保険で言うところの受給期間とは簡単に言うと「受給するための請求ができる期間」を指していまして、実際に給付を受ける日数のことは「給付日数」といいます。
誤解しないでくださいね。
失業給付を受けるのと、扶養に入るのとどちらが得ですか?というご質問には答えられませんが、ご参考になれば幸いです。
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