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労務管理

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教えて下さい! 打刻漏れの処理について

著者 amatsu さん

最終更新日:2008年08月27日 12:50

こんにちは。
総務業務の補助をするようになり、半年の者です。
いつも皆様からの情報で、勉強をさせて頂いております。

さて、本題に入りますと、勤怠時刻の打刻漏れに関しての
処理方法をお教え下さい。

現在、打刻漏れと打刻間違いが多く、承認確定後に修正を依頼する社員が多くおります。

そこで、申請書を作成し、今後の発生件数の減少を狙おうと思いました。

申請書は、該当月の翌月末日まで受付をし、該当月の翌々月の給与にて反映させる予定です。

つきましては、申請書が提出されるまでの、勤怠が確定していない打刻漏れの該当日の給与は、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか?

また、賃金規定には、どのように表記するのが望ましいのでしょうか?

部長に確認をしたところ、最初は欠勤扱いにしておくようにとのことでしたが、労基的に問題だと思いまして、ご相談させて頂きました。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授下さいませ。
何卒よろしくお願い致します。

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当月内で処理をする。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月27日 13:22

> こんにちは。
> 総務業務の補助をするようになり、半年の者です。
> いつも皆様からの情報で、勉強をさせて頂いております。
>
> さて、本題に入りますと、勤怠時刻の打刻漏れに関しての
> 処理方法をお教え下さい。
>
> 現在、打刻漏れと打刻間違いが多く、承認確定後に修正を依頼する社員が多くおります。
>
> そこで、申請書を作成し、今後の発生件数の減少を狙おうと思いました。
>
> 申請書は、該当月の翌月末日まで受付をし、該当月の翌々月の給与にて反映させる予定です。
>
> つきましては、申請書が提出されるまでの、勤怠が確定していない打刻漏れの該当日の給与は、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか?
>
> また、賃金規定には、どのように表記するのが望ましいのでしょうか?
>
> 部長に確認をしたところ、最初は欠勤扱いにしておくようにとのことでしたが、労基的に問題だと思いまして、ご相談させて頂きました。
>
> お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授下さいませ。
> 何卒よろしくお願い致します。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■打刻漏れの分の給与を翌月以降に持ち越すということでしょうか。


賃金の全額払い」に反するのではないかと思えます。


社員さんの落ち度も勘案しないといけないのかもしれませんが、打刻漏れや打刻間違いは、当月内で処理するのが望ましいでしょうね。




■承認確定前に修正をしてもらうようにするのが良いです。


たとえば、締め日が20日、支払日が月末と仮定して、その月の月末前日までに勤怠修正の申告を行なってもらうというものはどうでしょうか。

21日~29日(30日)の間に、当月分の勤怠状況を表示した一覧を社員さんに提示し、赤ペン等で修正してもらうというものです。

修正期間を設けておくということです。


私の経験では、このようにしている会社がありました。



■その月に仕事をしている以上、その月に給与も支払われるのが妥当でしょう。

ありがとうございます。

著者amatsuさん

2008年08月27日 18:28

労務アドバイザリー 山口正博事務所 御中

この度は、ご回答を頂き、ありがとうございました。

大変分かりやすく、理解ができました。

現状、月末締めで、翌3日までに承認、翌7日までに詳細を確認し、打刻修正をしております。

今後の申請書の活用・処理に関しては、再度検討することになりました。

本当に、ありがとうございました。
また何かございましたら、よろしくお願い致します。

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