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労務管理

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通勤定期代について

著者 kookoo さん

最終更新日:2008年08月27日 11:28

こんにちは。初心者です。教えてください。
新しい採用者に対する、通勤手当支給の件で質問です。

規程では住民票にある住所からの通勤が対象などという定義をしておらず、「会社の認定した最も経済的で合理的な通勤の経路に対する」支給となっています。

本人が、会社に近い場所に部屋を借りそこから通勤している場合でも住民票記載の通勤経路に対する手当を支給した方がよいのでしょうか?小さい会社なのでどこから通勤しているか会社の人間は知っています。

住民票登録の住所に対する法的な縛りはあるのでしょうか?

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住民票を基準にしなくとも良い。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月27日 13:27

> こんにちは。初心者です。教えてください。
> 新しい採用者に対する、通勤手当支給の件で質問です。
>
> 規程では住民票にある住所からの通勤が対象などという定義をしておらず、「会社の認定した最も経済的で合理的な通勤の経路に対する」支給となっています。
>
> 本人が、会社に近い場所に部屋を借りそこから通勤している場合でも住民票記載の通勤経路に対する手当を支給した方がよいのでしょうか?小さい会社なのでどこから通勤しているか会社の人間は知っています。
>
> 住民票登録の住所に対する法的な縛りはあるのでしょうか?



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■法的な縛りはありません。


私の経験では、交通費を支給される場合でも、住民票の写しを提出するようにと求められたことはありません。


通勤経路は、本人の申告に任せている会社が多いはずです。
不正受給は別途対応されるでしょうが。



■今回の場合は、本人が実際に通勤で利用している経路に基づいて通勤定期代を支給すれば良いでしょう。

Re: 住民票を基準にしなくとも良い。

著者kookooさん

2008年08月27日 13:30

ありがとうございます。そのように対応させていただきます!

Re: 通勤定期代について

こんにちは。

通勤手当はあくまで会社の任意のものです。
極端な話、まったく支給しなくても「法的には」問題ありません。

ですので、どこから支給するかは自由に決めてもいいのではないでしょうか。

Re: 住民票を基準にしなくとも良い。

> ありがとうございます。そのように対応させていただきます!


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上場会社で転勤族でしたが、通勤手当支給証明として、マンション賃貸契約書(コピー)と交通機関の定期代確認書(3か月、6か月)の提出を求められていました。
やはり、不正請求の改善対策としてでした。

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