相談の広場
社員を採用する際に保証人の署名捺印をもらっています
2つ質問があるのですが、教えていただけますでしょうか
1.「連帯保証人」ではなく「保証人」なのですが、社員に不祥事等があった場合にどの程度の保証を求めることが出来るのでしょうか?
2.保証人に当社の社員がなることについて何か問題があるでしょうか?
よろしくお願いいたします
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こんにちは
最近、保証人に関する質問を出したので、知っている範囲にてご参考まで。
従業員の保証人(身元保証人)は、不動産や債務の連帯保証人のような債務者と同等な義務を負っていません。
”身元保証ニ関スル法律”により、期限が最長5年と限られており更新しないと効果を失います。 また身元保証人に賠償を行う場合には、補償する従業員に問題があった場合には通知が必要でこれをしないと責任が軽減されます。 またすべての損害や債務の請求も出来ません。
もう一つ おまけに、身元保証人は”将来に向けて解除”を随時請求できます。 この解釈は微妙で、私もこれを質問しましたが、私は”随時 解約可能”と考えております。
この法では、身元保証人に不利益な特約は無効と定めていますので、会社がこれを越えた規定をしても、裁判等で争えば無効となります。 私の個人的意見ですが、保証人は社員に対するモラルや責任を喚起できますが、賠償の補償という点では期待は低いと思っています。
保証人に社員がなることは、法的な問題はありません。
ですから、これは会社としての判断となります。
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