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企業法務

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保証人

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年08月27日 09:25

社員を採用する際に保証人の署名捺印をもらっています

2つ質問があるのですが、教えていただけますでしょうか

1.「連帯保証人」ではなく「保証人」なのですが、社員に不祥事等があった場合にどの程度の保証を求めることが出来るのでしょうか?

2.保証人に当社の社員がなることについて何か問題があるでしょうか?

よろしくお願いいたします

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Re: 保証人

著者外資社員さん

2008年08月27日 10:32

こんにちは

最近、保証人に関する質問を出したので、知っている範囲にてご参考まで。

従業員保証人身元保証人)は、不動産や債務連帯保証人のような債務者と同等な義務を負っていません。

身元保証ニ関スル法律”により、期限が最長5年と限られており更新しないと効果を失います。 また身元保証人に賠償を行う場合には、補償する従業員に問題があった場合には通知が必要でこれをしないと責任が軽減されます。 またすべての損害や債務の請求も出来ません。
もう一つ おまけに、身元保証人は”将来に向けて解除”を随時請求できます。 この解釈は微妙で、私もこれを質問しましたが、私は”随時 解約可能”と考えております。
この法では、身元保証人に不利益な特約は無効と定めていますので、会社がこれを越えた規定をしても、裁判等で争えば無効となります。 私の個人的意見ですが、保証人は社員に対するモラルや責任を喚起できますが、賠償の補償という点では期待は低いと思っています。

保証人に社員がなることは、法的な問題はありません。
ですから、これは会社としての判断となります。

ありがとうございます

著者ふじやまさん

2008年08月27日 10:39

外資社員 様

いつもご助言をありがとうございます
これまで問題になったことはないのですが、不要ではないかとの声があり、質問をさせていただいたものです

こちらこそ

著者外資社員さん

2008年08月27日 17:00

ふじやまさん

私の会社では、従来なくて導入したらという意見がありましたので、ご質問はタイムリーでした。
損害補償という意味では完璧ではありませんが、採用の時に”本人を保証してくれる人がいるか”という基準で考えるのは合理的だと思います。 また社員に対して、自分が何かすれば保証人に迷惑がかかる(かもしれない)というのは抑止力としては期待できるのだと思います。

Re: こちらこそ

著者ふじやまさん

2008年08月27日 18:20

外資社員 様

私の会社では、長年、形式的に取っていたので、抑止といった効果面は意識していませんでした
廃止論が出たときに参考にさせていただきます

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