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著者 もっちりもちもち さん
最終更新日:2008年08月28日 15:52
従業員の配偶者にあたる方で 障害(2級)を持った66歳の人が、後期高齢者医療制度に4月から移行しましたが、後期高齢者保険証を返却すると 社会保険の健康保険の方を再度使用できりようになるという案内が本人宛に届きました。 健康保険を再び使用するようになると本人の窓口負担は、何割になるのですか? 後期高齢者制度だと、1割~3割ですが・・・
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著者1・2・3さん
2008年08月30日 17:52
> 従業員の配偶者にあたる方で > 障害(2級)を持った66歳の人が、後期高齢者医療制度に4月から移行しましたが、後期高齢者保険証を返却すると > 社会保険の健康保険の方を再度使用できりようになるという案内が本人宛に届きました。 > 健康保険を再び使用するようになると本人の窓口負担は、何割になるのですか? > 後期高齢者制度だと、1割~3割ですが・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ こんにちは、 質問の件ですが、健康保険の被扶養者としての状態に戻すとなると、窓口負担は3割(保険料は、ゼロ)となります。
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